(普通会費)
第1条 普通会費は、各会員から同額徴収する会費(以下「平等割」という。)及び所得区分により以下に定める比率で徴収する会費(以下「所得割」という。)とを合計した金額とする。
  (会員の種別)
第2条 会員の種別は、一般社団法人秋田市医師会定款施行細則第1条の規定によるものとする。
  (開業会員の所得区分)
第3条 開業会員の所得区分は、該当年度の前々年度医業所得250万円未満(A級)、250万円以上500万円未満(B級)、500万円以上1,000万円未満(C級)、1,000万円以上(D級)の4段階とする。
  (勤務会員の所得区分)
第4条 勤務会員の所得区分は、院長、院長以外の医師、臨床研修医の3段階に分け、それぞれE級、F級、G級とし、行政職をF級に編入する。
  (所得割の比率)
第5条 会員1人当たりの所得割の比率をA級:B級:C級:D級:E級=1:14:27:45:12とし、F級、G級には所得割は賦課しない。
  (夫婦等会員の級位)
第6条 夫婦、親子、兄弟の2名以上の家族医師によって同一診療所又は同一病院を開設している場合は、その主たる1名をその診療所又は病院の医業所得に相当する級位とし、2人目以下をおのおのF級とする。
  (新規開業会員の会費)
第7条 新規開業会員の初年度会費はA級とし、次年度をB級とする。
  (平等割等の金額)
第8条 平等割、A級会員の所得割及びG級会員の平等割の金額は、別表1のとおりとする。
  (入会金)
第9条 入会金は1万円とする。
  (普通会費および入会金の使途)
第10条 各会員から徴収した普通会費および入会金の総額の5%以上は実施事業に支出するものとする。
  (一時負担金の徴収)
第11条 新規に診療所又は病院を開設した場合、あるいは開設者が変更となった場合は、一時負担金を徴収し、事業運営基金に繰り入れる。
  (一時負担金の金額)
第12条 一時負担金の金額は、別表2のとおりとする。
  (一時負担金の納入)
第13条 一時負担金は、入会又は異動後速やかに納入するものとする。
  (委任)
第14条 この規程により難いときは、理事会に諮って決定する。

    附 則
1 満83歳以上及び災害、疾病、出産育児、その他の理由により申請があった場合は、会費を減免することができる。
 (施行期日)
2 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
 (経過措置)
3 第1項の規定にかかわらず、平成29年4月1日において、既に満80歳に達している会員の会費については、なお従前の例によるものとし、満79歳の会員については満81歳から、満78歳の会員については満82歳から、その会費を減免することができるものとする。
4 出産育児による減免については、出産した日の属する年度の翌年度1年間とする。
5 臨床研修医から申請があった場合は、会費及び入会金を減免することができる。ただし、会費の減免については、臨床研修を開始した年度及びその翌年度に限るものとする。

    附 則
 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

    附 則
 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

    附 則
 この規程は、平成28年6月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

    附 則
 この規程は、平成29年6月10日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

    附 則
 この規程は、令和5年6月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表1(平等割等の金額)

平等割63,000円
A級会員の所得割3,000円
G級会員の平等割6,000円

別表2(一時負担金の金額)

(1)新規に入会し開業会員となる場合500,000円
(2)勤務会員が開業会員となる場合
  イ 在籍1年未満
  ロ 在籍1年以上3年未満
  ハ 在籍3年以上5年未満
  二 在籍5年以上
500,000円
400,000円
300,000円
200,000円

-参考-
秋田市医師会普通会費徴収額(年額/単位:円)

(1)所得区分ABCDEFG
(2)徴収額66,000105,000144,000198,00099,00063,0006,000

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