秋田市医師会等公印規程
(目的)
第1条 この規程は、秋田市医師会等の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規定において公印とは、公文書に使用する職印および会印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者および個数は、別表第1のとおりとする。
(公印の調整等)
第4条 公印の調整または改廃等に関しては、理事会の承認を経なければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、かつ必要な事項を整理するため、事務局に公印台帳をおく。
2 公印台帳に登録しないものは、公印として使用することができない。
(公印の保管)
第6条 公印は常に堅ろうな容器に納め、施錠のうえ保管者がその責に任じなければならない。
2 保管者に事故があるときは、会長があらかじめ指定した職員に公印の取扱いを代理させることができる。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押なつしようとする文書に決裁文書を添え、保管者に提示し、承認を経たうえ、押なつしなければならない。ただし、特別の理由により他に持出して使用するときは、保管者の承認を受けなければならない。
2 特別の理由により決裁文書を提示できないものについては、出納印を除き事務局備付の別表第2による公印使用簿に記載しなければならない。
3 前項の公印使用簿は定期的に会長の点検を受けなければならない。
附 則
この規程は、昭和54年12月7日から施行する。
附 則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成3年5月16日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、一般社団法人秋田市医師会定款の施行の日から施行する。
別表第1
| 公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
| 秋田市医師会 会長印 | (一) | てん書 | 方21 ミリメートル | 木印 | 会長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
| 秋田市医師会印 | (二) | てん書 | 方24 ミリメートル | 木印 | 医師会名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
| 秋田市医師会立 秋田看護学校長印 | (三) | てん書 | 方21 ミリメートル | 木印 | 看護学校長名をもって発する文書 | 看護学校 事務長 | 1 |
| 秋田市医師会立 秋田看護学校之印 | (四) | てん書 | 方24 ミリメートル | 木印 | 看護学校名をもって発する文書 | 看護学校 事務長 | 1 |
| 秋田市医師会立 秋田看護学校之印 | (五) | てん書 | 方44 ミリメートル | 木印 | 看護学校卒業証書に関する文書 | 看護学校 事務長 | 1 |
| 秋田県医師国保組合 秋田支部長之印 | (六) | 古印体 | 方21 ミリメートル | 木印 | 支部長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
| 一般社団法人 秋田市医師会之印 | (七) | てん書 | 方15 ミリメートル | 木印 | 会費の請求等に関する文書 | 事務局長 | 1 |
| 秋田市医師会長之印 | (八) | てん書 | 直径15 ミリメートル | 黒水牛 | 出納に関する文書 | 会計担当 理事 | 1 |
| 秋田県医師連盟 秋田市支部長之印 | (九) | てん書 | 方21 ミリメートル | 木印 | 支部長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
| 秋田市医師会会長印 | (十) | てん書 | 方36 ミリメートル | 木印 | 会長名をもって発する賞状 | 事務局長 | 1 |
別表第2 公印使用簿 (省略)