(目的)
第1条 本規程は、秋田市医師会会務のため旅行する役職員および役職員以外の者で会長の依頼により会務のため旅行(秋田市内を除く。)する者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
 (旅行命令)
第2条 役職員および会長から依頼を受けた者の旅行は、会長の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 会長は旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿(様式第1号)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。
 (旅費の種類)
第3条 旅費の種類は交通機関の運賃、日当および宿泊料とする。
2 交通機関の運賃は、旅程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
4 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
5 費用弁償は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
 (旅費の額)
第4条 旅費の額は、用務地、日程および旅行条件等に応じ、役職員においては旅客運賃等のほか別表に定める額を支給する。
2 前項以外の者で、会長の依頼により会務のため旅行する者に対しては、会員等にあっては、役員、その他の者にあっては、職員の例により旅費を支給する。
3 会長は、特に必要と認めた場合は、前二項の基準によらないで支給することができる。
 (旅費の特例)
第5条 職員が役員(第4条第2項の規定による会員を含む。)に随行し旅行する場合は役員と同額の旅費を支給する。ただし、日当および費用弁償についてはこの限りでない。
 (旅費の計算)
第6条 旅費は、通常の経路、方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、用務の都合または天災その他やむを得ない事情により、その経路を変更したときは、現に通過した経路等による。
 (旅費の請求および精算)
第7条 旅行者は、旅費請求書(様式第2号)により概算旅費を受け、旅行終了後は遅滞なく精算を行うものとする。
     附 則
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 昭和56年3月制定の秋田市医師会旅費規程は廃止する。
     附 則
 この規程は、平成元年1月12日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
     附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別表

区分 グリーン券 指定席
特急券
(急行券)
日当
(市外)
宿泊料 費用弁償
役員 実費 実費 10,000円 18,000円 15,000円
職員 事務局長 実費 5,000円 12,000円
その他 実費 3,000円 12,000円

様式第1号 旅行命令簿
様式第2号 旅費請求書

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