秋田市医師会立秋田看護学校自己点検・評価に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、秋田市医師会立秋田看護学校(以下「学校」という。)の教育研究水準の向上を図り、学校の目的および社会的使命を達成するため、学校における教育研究活動にかかる自己点検・評価に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会)
第2条 学校に、次の各号に掲げる事項を行うため、秋田市医師会立秋田看護学校自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 点検および評価の基本方針に関すること
- 点検および評価の実施に関すること
- 点検および評価に関する報告書の作成に関すること
(組織)
第3条 委員会は、副学校長、教務主任、実習調整者および事務長をもって構成する。
第4条 委員会に委員長を置き、兼任副学校長をもってあてる。
2 委員長は、会務をつかさどる。
3 委員長が必要と認めたときは、臨時委員を委嘱することができる。
第5条 委員会に副委員長を置き、専任副学校長をもってあてる。
2 副委員長は委員長を助け、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、年1回委員会を招集する。
(点検・評価の項目)
第7条 自己点検・評価項目は、別表のとおりとする。
(点検・評価の実施並びに報告書の作成)
第8条 委員会は、毎年度点検・評価を行い、その結果について報告書を作成し、学校長に報告するものとする。
(点検・評価の結果への対応)
第9条 学校長は、委員会が行った点検・評価の結果に基づき、改善が必要と認められる事項については、その改善に努めるものとする。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、学校運営会議の議を経て学校長が決定する。
別表 自己点検・評価項目
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。