第1章 総則

   (目的)
第1条 この規程は、秋田市医師会立秋田看護学校(以下「学校」という。)の業務遂行上取扱う学生、講師、教職員等(以下「関係者」という。)の個人情報を、適切に取扱うために必要な基本的な事項を定めるものとする。
   (適用範囲)
第2条 この規程は、学校の関係者に対して適用する。また、個人情報を取扱う業務を外部に委託する場合の委託先および労働派遣法に基づく派遣労働者に対しても適用する。
   (用語の定義)
第3条 個人情報とは、関係者の個人を識別することができる情報のすべてをいう。
2 学生等とは、以下のことをいう。

  1. 学校において教育を受けている者
  2. 学校において教育を受けようとする者
  3. 過去において、学校で教育を受けた者および受けようとした者

3 講師等とは、以下のことをいう。

  1. 学校において、講義をしている者
  2. 過去において、学校で講義をしたことのある者

4 教職員とは、秋田市医師会立秋田看護学校学則第24条第1項で規定する教職員をいう。
5 開示とは、学生等の本人または別に定める関係者に対して、これらの者が学校の保有する本人に関する情報を自ら確認するために、本人等からの請求に応じて情報の内容を書面等で示すことをいう。
6 情報主体とは、一定の情報により識別される特定の個人のことをいう。

第2章 方針の策定

   (方針の策定)
第4条 学校長は、個人情報の保護並びに管理に対する姿勢を示し、関係者に周知させるとともに、一般に公開するために個人情報保護方針を策定しなければならない。
2 方針に含む基本事項は、以下の内容とする。

  1. 個人情報の収集、利用および提供に関する事項
  2. 開示、訂正、請求等に関する事項
  3. 個人情報への不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩および個人情報の紛失等の防止に関する事項
  4. 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守する事項
  5. 個人情報の保護、管理に係る措置の継続的改善に関する事項

   (方針の周知)
第5条 学校長は、個人情報保護方針を教職員へ周知し、理解させなければならない。
   (方針の公開)
第6条 個人情報保護方針の学生並びに一般への公開は、掲示板、お知らせ、ホームページ等によるものとする。
   (方針の見直し)
第7条 学校長は、個人情報保護方針を必要に応じ適宜見直さなければならない。

第3章 管理体制

   (管理体制)
第8条 学校長は、個人情報の保護、管理を適切に実施するために、個人情報保護管理体制を定め、個人情報管理責任者を選任するとともに役割、責任および権限を明確にしなければならない。

第4章 情報保護の措置

   (情報の収集)
第9条 個人情報の収集は、学校が行う業務の範囲内で利用目的(別表1)を明確に定め、その目的達成に必要な限度においてのみ行うことを原則とする。
2 個人情報の収集は、適法かつ公正な手段で行われなければならない。
   (情報の利用)
第10条 個人情報の利用および提供は、情報主体が同意を与えた利用目的の範囲内で行うものとする。
2 生命、身体、財産の保護のために必要な場合、情報主体の同意を得ることが困難であるとき等法令の定めによる場合は、情報主体の同意なく利用および提供することができる。
3 情報主体が同意を与えた利用目的の範囲外での利用および提供は、前項による場合を除き、事前に同意確認を確実に実施しなければならない。
   (情報の適正管理)
第11条 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 取得した個人情報に関する不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩および個人情報の紛失等のリスクに対して、合理的な安全対策が講じられなければならない。
3 学校が業務を委託するために個人情報を外部へ預託する場合、個人情報保護が損なわれることのないよう、適切な措置がとられなければならない。
   (情報主体の開示、訂正請求等に関する権利)
第12条 情報主体から自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内に速やかに対応しなければならない。
2 開示の結果、誤った情報があり、訂正または削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内に速やかに対応し、訂正または削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対し通知を行わなければならない。
   (教育、訓練の実施)
第13条 個人情報管理責任者は、教職員に対し教育資料に基づき継続的かつ定期的に教育、訓練を行わなければならない。
   (苦情および相談)
第14条 個人情報管理責任者は、個人情報の取扱いに関する苦情および相談窓口を設置し、苦情等の適性かつ迅速な処理に努めなければならない。

第5章 内部監査

   (内部監査)
第15条 学校長は、監査体制を整備して個人情報保護の運用について監査するとともに法令等の遵守を維持するよう努めなければならない。

第6章 規程の見直し、改廃等

   (規程の見直し、改廃等)
第16条 社会情勢や情報主体の意識の変化、施行状況、監査の結果等を考慮し、本規程を見直すものとする。
2 この規程の改廃は、学校運営会議で行う。

別表1 保有する個人データおよび利用目的

    附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

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