(主旨)
第1条 この規程は、秋田市医師会立秋田看護学校(以下「学校」という。)の適正な管理運営について必要な事項を定める。
   (方針)
第2条 学校の管理にあたっては、教育目的達成のための機能を効果的に運営するものとする。
   (使用計画)
第3条 秋田市医師会員が学校を使用しようとするときは、あらかじめ学校に連絡し、学校使用簿に日時、使用目的、責任者、出席者数および使用室等を登録するものとする。
   (使用変更)
第4条 予定した行事の中止または延期等の変更が生じたときは、申込責任者はすみやかに学校に通報するものとする。
   (使用時間)
第5条 学校の使用時間は、特別の場合を除き、8時30分より17時30分までとする。
   (使用上の留意)
第6条 学校の器具器材は丁重に取扱い、整理整とんに留意するものとする。
   (経費節約)
第7条 学校の使用者は、つとめて経費節約に協力するものとする。
   (暖冷房器の管理)
第8条 暖冷房器の操作は、危険防止のため会議担当職員に統一し、みだりに開閉してはならない。
   (非常階段等の点検)
第9条 非常の場合に備えて、定期的に非常灯および非常階段の点検を行わなければならない。
2 重要な書類は、いつでも運び出せる体制を整えるため、非常持出の朱標示をしておくものとする。
   (他の機関の使用申請)
第10条 他の機関から学校の使用について、所定の手続きにより申請があったときは、運営に特に支障がない限りこれを承認し、使用料を徴収することができる。
   (学校の清掃)
第11条 学校の清掃は、原則として学生があたる。ただし、清掃業者に委託することができるものとする。
   (業務または会議終了後の処置)
第12条 業務または会議終了後は、次の事項について処置しなければならない。

  1. 施錠すべき箇所の点検
  2. 火気使用箇所(暖冷房を含む)の点検
  3. 照明灯の消灯確認
  4. 冬期間における水道の氷止めの確認
  5. SCX(カードリーダー)の警戒セット

   (警備保障)
第13条 学校におけるSCX(カードリーダー)の警戒セット後については、その管理を警備保障会社に委託する。
   (委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学校長が別に定める。

    附 則
 この規程は、昭和54年9月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

関連サイト