秋田市医師会役員等の退任慰労に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、秋田市医師会役員および議長、副議長(以下「役員等」という。)の退任慰労について、必要な事項を定めることを目的とする。
(退任慰労金等)
第2条 役員等が次の各号の一に該当するに至ったときは、感謝状と併せて退任慰労金を贈呈する。
- 任期が満了したとき。
- 辞任したとき。
- 在任中死亡したとき。
2 会長が役員等の実情により、特に必要があると認めたときは、退任慰労金に替えて相当額の退任記念品を贈呈することができる。
3 第1項第3号に該当する場合は、退任慰労金または退任記念品をその遺族に贈るものとする。
(在任年数の計算)
第3条 在任年数の計算は、役員等就任の日の属する月から退任した日の属する月までの月数を12で除して算出し、1年未満の端数が生じたときは、6か月未満は切捨て、6か月以上は1年に切り上げるものとする。
(退任慰労金の額の積算)
第4条 退任慰労金は、別表に定める基本額に在任年数を乗じて得た積算額とする。
2 第2条第1項第1号に該当する役員等で、引続き役職に就任した場合は、最終退任のときに在任年数を通算した積算額とする。
(除外規定)
第5条 役員等が秋田市医師会定款第12条の規定により、除名された場合には、この規程は適用しない。
(例外事項)
第6条 この規程に定めのない事項については、そのつど会長が理事会にはかって決定する。
附 則
この規程は、昭和58年4月1日から施行し、昭和59年改選後における役員等の退任のときから適用する。
附 則
この規程は、一般社団法人秋田市医師会定款の施行の日から施行する。
(平成25年3月28日開催 第22回理事会承認)
附 則
この規程は、平成27年7月23日から施行する。
(平成27年7月23日開催 第8回理事会承認)
別表 退任慰労金の基本額
| 期間 区分 | 平成25年3月28日から 平成27年6月12日まで の在任期間に適用 | 平成27年6月13日から の在任期間に適用 |
| 会長 | 100,000円 | 120,000円 |
| 副会長 | 75,000円 | 90,000円 |
| 理事 | 40,000円 | 48,000円 |
| 監事 | 40,000円 | 48,000円 |
| 議長 | 40,000円 | 48,000円 |
| 副議長 | 40,000円 | 48,000円 |