(目的)
第1条 この規程は、学生の健康管理に必要な事項を定める。
   (通則)
第2条 学生の健康管理は、他の法令等の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
   (健康管理担当者)
第3条 学生の健康管理は、学校長の委嘱する校医および専任教員がこれにあたるものとする。
   (健康診断)
第4条 学生の健康診断は、定期健康診断および臨時健康診断とする。
2 定期健康診断は、全員について1年に1回以上行うものとする。
3 臨時健康診断は、全員または特に必要と認める者について、学校長が必要と認めたときに行うものとする。
   (健康診断の検診項目)
第5条 定期健康診断は、次に掲げる検診項目を基準として行うものとする。ただし、学校長が必要と認めたときは、他の検診項目を加えることができる。

  1. 胸部エックス線間接撮影
  2. 貧血検査
  3. 血圧測定
  4. 検尿
  5. 身長測定
  6. 体重測定

2 臨時健康診断は、必要のつど学校長が健康管理医と協議して定めた検診項目について行うものとする。
3 健康診断の結果、精密検査を必要とする者については、所要の精密検査を行うものとする。
   (指導および事後措置)
第6条 健康診断の結果に基づき、学校長は、必要な指導および事後措置を行うものとする。
2 指導および事後措置の基準は、別表6-1のとおりとする。
   (健康管理票)
第7条 健康管理医は、健康診断を実施したときの結果を健康管理票に記録するものとする。
2 健康管理票の様式等については、別表6-2のとおりとする。
   (予防接種)
第8条 学生には、予防接種法に基づく予防接種および学校長が健康管理医と協議して定めた予防接種を行うものとする。
   (健康異常)
第9条 学生は健康に異常のあるときは、すみやかに健康管理を担当する専任教員に申し出るものとする。
2 前項の規定による申し出があったときは、ただちに学校長に報告するとともにその指示に従うものとする。
第10条 この規程の改廃その他学生の健康管理に関する重要事項で特に必要と認められる事項については学校運営会議に諮るものとする。
   (補則)
第11条 この規程の実施について必要な細則等は、別に定める。

別表6-1 指導・事後処置の基準
別表6-2 健康管理票
別表6-3 健康診断書

    附 則
 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

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