(目的)
第1条 この規程は、入学金、授業料等に必要な事項を定める。
   (入学受験料の額および納入方法)
第2条 入学受験料は、入学願書提出時に納入する。
2 すでに納付された入学受験料は、返還しない。
   (授業料等の額および納入方法)
第3条 授業料等の額は、次のとおりとする。

項目金額(初年度)備考
入学受験料20,000円
入学金300,000円
授業料600,000円前期・後期に分納

2 入学を許可された者は、入学の手続きと同時に入学金を納付しなければならない。
3 すでに納入された入学金は、返還しない。
4 授業料についての納付は、一括納付とし、毎年前期と後期に分けて納付する。
   (授業料等の納入期)
第4条 授業料は、2期に分けて納入するものとする。この場合、前期分は4月末日、後期分は10月末日までに納入しなければならない。
2 特別の事情があると認められる者は、延納を認めることがある。
   (休学中等の授業料)
第5条 休学を許可され、または命ぜられた者は、当該月分の授業料を納付する。
2 学期の途中で退学した者は、当該月分の授業料を納付する。
3 停学期間中は、授業料を納付する。
4 転学する者は、当該月分の授業料を納付しなければならない。
5 学年の途中で入学を許可された者は、当該月分からの授業料を納付する。
   (授業料等の還付)
第6条 中途退学者等の既納授業料等については、当該月分は還付しない。
   (授業料等未納時の措置)
第7条 授業料未納の場合は、次のとおりとする。

  1. 授業料を所定の期日まで納入しない者は、授業を受けることができないこともある。
  2. 授業料の滞納が6カ月以上にわたるとき、学校長は退学を命ずることができる。

    附 則
 この規程は、厚生労働省の看護師養成所指定承認の日から施行する。
    附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

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