秋田市医師会立秋田看護学校成績評価および課程修了の認定に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、単位の修得および卒業の認定に必要な事項を定める。
(単位の修得の認定)
第2条 1単位の授業科目は45時間の学習を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により計算する。
2 講義および演習
- 授業は、8時50分に開始し、16時10分に終了する。
- 15時間の授業をもって1単位とする。ただし、演習を含む講義については、30時間の授業をもって1単位とする。
3 実習
45時間をもって1単位とする。
4 単位の修得認定は、科目の規定時間数の3分の2以上の出席があり、なおかつ、科目試験に合格した場合に認定する。
(試験)
第3条 各科目の試験は次の時期に行う。
- 各学科科目の終了したとき
- 学期末
- その他必要時
(評価基準)
第4条 学習の評価基準は、次のとおりとする。
- 各科目の成績は、講義終了1週間後に試験を行う。
- 学習の成績は、原則として1科目につき100点とし、60点をもって合格点とする。試験時間は、原則として60分とする。評価は、4段階方式とする。
A 100点~85点
B 84点~70点
C 69点~60点
D 59点以下 - 病気その他やむを得ない事由により受験できなかった学生で、本人の願い出により、学校長が必要と認めた場合に追試験を受けることができる。
- 試験結果が不合格の場合は、本人の願い出により学校長が必要と認めた場合は、原則として1回限り再試験を受けることができる。
- 試験において不正行為をした場合、その科目の評点を0とし、学則第32条の適用を受けるものとする。
- 実習の成績は、実習の指導要項に基づいて当該実習科目の3分の2以上実習し、なおかつ実習諸記録を提出した学生について、担当教員が実習評価表に基づき評価する。
- 当該実習科目の3分の2に満たなかった学生には、学校長がこれを認めた場合、本人の願い出により補充実習を行い、実習の評価を受けることができる。
(再試験および追試験の評点)
第5条 再試験において履修を認定された場合、その評価はすべてCとする。追試験の評点は、8割とする。
(成績の記録)
第6条 成績表の記載は、ABCDの評定をもってあらわす。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、成績評価および課程修了の認定に関し必要な事項は、学校長が定める。
附 則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。