(目的)
第1条 この規程は、本学校の入学試験に関する委員会の設置並びに入学試験の適正かつ公正な実施およびその円滑な運営に必要な事項を定める。
   (委員会の設置)
第2条 本学校の入学試験を適正かつ公正に実施するため、入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
   (組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

  1. 学校長、副学校長、教務主任、実習調整者および事務長
  2. 学校長の委嘱する専任教員

2 学校長が必要と認めたときは臨時委員を委嘱することができる。
第4条 委員会に委員長を置き、学校長をもってあてる。
2 委員長は会務をつかさどる。
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は各委員の互選によって選出する。
3 副委員長は委員長を助け、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
第6条 委員会に幹事を置き、事務職員をもってあてる。
2 幹事は委員を補佐するとともに、委員会の庶務を処理する。
   (会議の招集および議長)
第7条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
   (協議事項)
第8条 委員会は次のことをつかさどる。

  1. 学生の募集に関すること
  2. 学生の入学試験に関すること
  3. 入学者の合否判定に関すること
  4. その他委員長が必要と認めた事項

   (補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、入学試験委員会に関し必要な事項は、学校長が別に定める。

    附 則
 この規程は、厚生省の看護婦養成所指定承認の日から施行する。
    附 則
 この規程は、厚生労働省の看護師養成所指定承認の日から施行する。

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