第1章 総則

   (名称)
第1条 本学校は、秋田市医師会立秋田看護学校(以下「学校」という。)と称する。
   (位置)
第2条 学校は、秋田市八橋南一丁目8番11号に設置する。
   (目的)
第3条 学校は、学校教育法および保健師助産師看護師法に基づき、豊かな人間性と医療人としての精神を育成し、科学的に判断する能力を培い、看護師としての専門知識と技術を習得させ、専門職業人として広く社会の保健・医療・福祉に貢献できる看護師を育成することを目的とする。

第2章 課程、修業の年限、学生の定員等

   (課程、修業の年限)
第4条 課程、学科、修業の年限、学生の定員は次のとおりとする。

課程学科修業年限入学定員総定員
医療専門課程・全日制看護学科3年40名120名

   (在学の期間)
第5条 学校に、6年をこえて在学することができない。

第3章 学年および学期、休業日

   (学年および学期)
第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学期を分けて次の2期とする。
 前 期  4月1日から9月30日まで
 後 期  10月1日から翌年3月31日まで
   (休業日)
第7条 次の各号に掲げる日は、授業を行わない日(以下「休業日」という。)とする。

  1. 土曜日、日曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  3. 季節休業
  4. 創立記念日

2 前項第3号に掲げる季節休業の期間は、10週間をこえない範囲内で学校長が定める。
3 特に必要があると認めるときは、学校長は、第1項の休業日を変更し、または臨時に休業日を定めることができる。

第4章 教育課程および単位数・時間数

   (教育課程および科目別単位・時間数)
第8条 教育課程および科目別単位・時間数は、別表1のとおりとする。
2 前項の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次に掲げる基準により計算するものとする。

  1. 1単位の講義時間は、講義45時間または講義および演習は15時間から30時間、実験、実習および実技については30時間から45時間の範囲で構成するものとする。
  2. 臨地実習については、1単位を45時間の実習をもって構成するものとする。

第5章 入学、転入学

第9条 入学資格は、次のとおりとする。

入学資格:

入学資格者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に規定する大学の入学資格を有する者、また、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第1号および第5号に該当する者とする。

   (入学の出願)
第10条 入学志願者は、次の書類に入学受験料を添えて学校長に提出しなければならない。

  1. 入学願書 (様式第1号)
  2. 高等学校の卒業証明書または卒業見込み証明書、もしくは前条の入学資格を有することを証明する書類で学校長が定めるもの
  3. 高等学校の調査書または最終学校の調査書
  4. 写真

   (入学の許可)
第11条 入学志願者に対し、学校長は、所定の試験を行い選考により入学を許可する。
2 入学者の選考については、学校長が別に定める。
   (入学の手続き)
第12条 前条の規定により入学を許可された者は、学校長に所定の期日までに誓約書(様式第2号)を提出し入学金を納めなければならない。
2 前項の所定の手続きをしない者については、学校長は、入学の許可を取り消すことがある。
   (保証人)
第13条 入学を許可された者は、保証人を定めなければならない。
2 保証人は、独立の生計を営み、保証人としての責務を果たすことができる者2名とする。
   (異動の届出)
第14条 学生は、自己もしくは保証人の氏名、住所などに変更があったときは、変更届(様式第3号)、また、保証人に変更が生じたときは、保証人変更届(様式第4号)を速やかに学校長に届出なければならない。
   (転入学)
第15条 転入学を希望する場合は、転入学願(様式第5号)および在学学校の在学証明書並びに内申書を学校長に提出し、学校長の許可を受けなければならない。
2 転入学を希望する場合については、第9条から第12条までの規定を準用する。
3 転出を希望する場合は、転出願(様式第6号)を学校長に提出し、学校長の許可を受けなければならない。

第6章 休学、退学、復学

   (休学、退学)
第16条 学生は、疾病、その他やむを得ない理由により引き続き3カ月以上修学できないときは、保証人連署のうえ休学願(様式第7号)を学校長に提出し、許可を受けなければならない。
2 学生は、疾病その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、保証人連署のうえ退学願(様式第8号)を学校長に提出し、許可を受けなければならない。
3 次の各号に該当するときは、学校長は退学を命ずることができる。

  1. 1年の休学期間を超えても復学できないとき
  2. 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められたとき
  3. 第5条に規定する在学期間を超えたとき

   (復学)
第17条 前条の規定により休学中の者が復学しようとするときは、復学願(様式第9号)を学校長に提出し、許可を受けなければならない。
   (出席の停止)
第18条 学生が学校保健安全法施行令第6条に定めるところの伝染病に罹患した場合、またはその恐れがあるときは、学校長は、その学生に対し出席停止を命じることがある。

第7章 履修、評価、卒業の認定

   (出席)
第19条 学生は、出席すべき日数の3分の2以上出席しなければならない。
   (履修)
第20条 学生は、第8条に定める科目を履修しなければならない。
2 放送大学やその他の大学もしくは高等専門学校で、第8条の別表1に規定する教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、学校長は、本人の申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、総取得単位数の2分の1をこえない範囲で履修を認めることができる(歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士)。
3 社会福祉士および介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号の規定に該当する者については、社会福祉士および介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野または社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第4もしくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域に限り、本人の申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表3および別表3の2に定める基礎分野の履修と認めることができる。
   (成績の評価および単位)
第21条 成績の評価は、授業科目試験、実習成績により行い単位を与える。ただし、出席時間数が科目授業時間数の3分の2に達しない者は、その科目について評価を受けることができない。
2 成績の評価は、4段階方式とし、60点以上を合格とする。
   A  100点~85点
   B  84点~70点
   C  69点~60点
   D  59点以下

3 成績の評価については、学校長が別に定める。
   (卒業の認定)
第22条 卒業に必要な所定の単位を修得した者に対し、出席状況、学習態度を総合的に審議し、学校長が卒業を認定する。
2 卒業を認定した者に対し、学校長は、卒業証書(様式第10号)を授与する。
   (専門士の称号)
第23条 卒業証書を授与した者に対し、文部科学大臣告示(平成6年文部省告示第84号)により、学校長は、「専門士(医療専門課程)」の称号を授与する。

第8章 学校の構成

   (学校の構成)
第24条 学校の構成は、学校長1名、副学校長1名以上、専任教員8名以上、事務職員2名以上、その他必要な職員とする。
2 学校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 その他の教職員の業務については、学校長が別に定める。

第9章 会議

   (会議)
第25条 教育活動を円滑かつ効果的に行うために、学校長は、学校運営会議、講師会議、教務会議、臨地実習指導者会議、臨地実習病院連絡会議を設ける。
2 前項については、学校長が別に定める。

第10章 入学金、授業料等

   (入学金、授業料等)
第26条 学生は、所定の入学金、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。
2 前項については、学校長が別に定める。

第11章 健康管理

   (健康管理)
第27条 学生の健康保持のため、学校長は、年1回以上の定期健康診断を実施する。
2 前項については、学校長が別に定める。

第12章 文書取り扱い

   (文書取り扱い)
第28条 教職員は、文書を正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、業務が能率的に行われるよう努めなければならない。
2 前項については、学校長が別に定める。

第13章 個人情報保護

   (個人情報保護)
第29条 教職員は、学校における学生、講師並びに教職員等に関する個人情報を、適切な方法で取り扱わなければならない。
2 前項については、学校長が別に定める。

第14章 自己点検・評価

   (自己点検・評価)
第30条 教職員は、看護師養成所としての教育水準の維持・向上と創意工夫のある教育を追求し、第3条の目的を達成するため、自ら点検・評価をおこなうものとする。
2 前項については、学校長が別に定める。

第15章 賞罰

   (表彰)
第31条 学業成績優秀な者、その他学生の模範となる者を、学校長は、表彰することができる。
2 前項については、学校長が別に定める。
   (懲戒)
第32条 教育上必要があると認めるときは、学校長は、懲戒を命ずることができる。
2 懲戒は、訓告、停学および退学とする。

  1. 訓告は、過去の言動を戒め、将来を諭するものとする。
  2. 停学は、出席を停止するものとし、その期間は1カ月以内とする。

3 前項に掲げる退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うことができる。

  1. 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
  2. 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
  3. 正当な理由がなく、また、無届けで引き続き1カ月以上欠席した者
  4. 正当な理由がなく、授業料などの学費を納付しない者
  5. 学校の秩序を乱し、その他、学生としての本分に著しく反した者

第16章 雑則

   (雑則)
第33条 この学則に定めるもののほか、学校の運営に関し必要な事項は、学校長が別に定める。

    附 則
 この学則は、昭和57年4月1日から施行する。
    附 則
 この学則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、現に在学中の者については、改正前の学則を適用する。
    附 則
 この学則は、平成2年6月26日から施行する。
    附 則
 この学則は、平成4年4月1日から施行する。
    附 則
 この学則は、平成8年4月1日から施行する。
    附 則
 この学則は、平成9年4月1日から施行する。
    附 則
 この学則は、平成11年4月1日から施行する。
    附 則
 この学則は、平成12年4月1日から施行する。
    附 則
 この学則は、平成14年4月1日から施行する。
    附 則
 この学則は、平成14年9月30日から施行する。
    附 則
 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
    附 則
 この学則は、平成18年6月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
    附 則
 この学則は、平成20年4月1日から施行する。
    附 則
 この学則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、現在在学中の者については、改正前の学則を適用する。
    附 則
 この学則は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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