(目的)
第1条 この内規は、秋田県医師国民健康保健組合会議員(以下「組合会議員」という。)の秋田区における選挙の方法について定めることを目的とする。
第2条 組合会議員の選挙は、法令および規約並びに規程に定めるもののほか、この内規による。
   (立候補および推せん候補者の届出)
第3条 立候補しようとする者または候補者を推せんする者は、所定の文書(様式第1、様式第2)を期日の10日前の午後5時までに選挙長に届け出て受理されなければならない。
2 候補者を推せんしようとする場合は、1候補者について組合員2名以上の署名を必要とするほか、必ず被推せん者の承諾書(様式第3)を添えなければならない。
   (候補者名簿)
第4条 選挙長は、候補者名簿を作成し、その順位は届出順とする。
   (候補者の補充)
第5条 候補者が定員に満たないときは、選挙長が候補者を補充し、選挙を行わなければならない。
   (選挙)
第6条 選挙長は、候補者を速やかに組合員に公示して選挙を行う。
   (選挙立会人)
第7条 選挙長は、組合員の中から選挙立会人2名を指名する。
2 選挙立会人は、投票および開票の管理にあたる。
   (投票)
第8条 投票は、投票用紙(様式第4)により郵送によって行う。
   (開票)
第9条 開票は、郵送締め切り後直ちに行う。
2 次の各号の1に該当するものは無効とする。

  1. 正規の用紙を用いないもの
  2. 候補者以外の者を選んだもの
  3. 候補者のだれを選挙したか確かめられないもの

   (当選者の決定)
第10条 得票数が同点のため決しない場合は、同点者だけについて抽選を行う。
   (投票によらない当選)
第11条 第3条による届出のあった候補者が、定数を越えないときは、投票によらないで当選を決定する。
   (繰上補充議員)
第12条 繰上補充議員は、組合会議員と同数とし、組合会議員当選者の次点者により順次これに充てる。
   (内規の変更)
第13条 この選挙内規は、秋田市医師会理事会にはかって変更することができる。

    附 則
 この内規は、平成2年4月1日から施行する。

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