運営内規(60.6.12)
会員が医師会を除名された際、同時に共済会規約上の会員資格を失うものとし、自動的に退会の扱いとする。
医師会を除名された会員が再入会を認められたときは、A会員は自動的に再入会の扱いとなり、新規加入に準じて処理する。

覚 え 書
会員が市医師会管轄区より住民票を移動した場合、退会を勧告し、会費納入を止めてもらう。 (63.6.14)
共済会が開催する親睦会における会長招待の二次会については、親睦会と同会場で開催したものに限り共済会補助とする。
 (1.5.22)   (H19.11.15変更)

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