秋田市医師会共済会規約
(目的)
第1条 本会は、相互扶助の精神に基づき、秋田市医師会共済会会員の福祉、共済に寄与することを目的とする。
(名称および事務所)
第2条 本会は、秋田市医師会共済会と称し、事務所を秋田市に置く。
(事業および構成)
第3条 本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
- 傷病見舞金の給付
- 退会金その他の給付
(給付)
第4条 給付の内容については、細則で定める。
(会員)
第5条 秋田市医師会の開業会員は本会に加入するものとする。
2 勤務会員は、本会の加入を任意とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 2名
幹 事 9名
委 員 若干名
監 事 2名
2 会長および副会長は、秋田市医師会役員より選出する。
3 幹事は、委員より6名および秋田市医師会役員より3名を選出する。
4 委員は、秋田市医師会各班より1名を選出する。ただし、会員が在籍しない班は除く。
5 委員は、秋田市医師会役員を兼務することができない。
6 監事は、秋田市医師会会員より選出する。
7 役員は、秋田市医師会共済会会員であることを条件とする。ただし、監事は除く。
(任務)
第7条 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
2 医師会役員から選出された幹事は庶務又は経理を担当するものとする。
3 幹事、委員は会務を処理運営し、監事は会務および会計を監査する。
(任期)
第8条 役員の任期は、秋田市医師会役員の任期と同一とする。
(会議)
第9条 会議は、総会、幹事会および役員会の3種とする。
2 総会および役員会の成立には委任状を含めて構成員の2分の1以上の出席を必要とし、会議の議決は出席者の過半数をもって決する。ただし、賛否同数の時は、議長の決するところによる。
3 総会および役員会の構成員は、書面により出欠を会長に届け出なければならない。
4 欠席者の委任状は出席とみなす。ただし、議決権は認めない。
(総会)
第10条 総会は、会長が必要に応じてこれを招集する。
2 総会には、出席の会員の選出によって、その都度議長1名、副議長1名を置く。
3 総会は、この規約に別に規定するもののほか、役員会より付議された事項を議決する。
(幹事会)
第11条 幹事会は、会長、副会長および幹事で構成する。
2 幹事会は、会長がこれを招集しその議長となり、役員会に提案する議題ならびにその内容について調査・検討する。
(役員会)
第12条 役員会は会長、副会長、幹事および委員で構成し、会長がこれを招集してその議長となる。
2 役員会は、この規約に定めるほか、次の事項を議決し、会員に報告する。
- 事業計画・報告、予算・決算、規約改正等の事項
- その他本会の運営に関する重要事項等で、総会に付議すべき事項
(経費)
第13条 本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、秋田市医師会の会計年度と同一とする。
(解散)
第15条 本会が解散の時に有する財産の処分は、総会に諮ってこれを決定する。
(その他)
第16条 本会の施行に関し、必要な事項は細則に定める。
附 則
この規約は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成24年12月27日から施行する。