(目的)
第1条 この奨学金は、秋田市医師会が看護教育の一環として、秋田市医師会立秋田高等看護学院に在学する学生で、経済的に修学困難な者に対して無利息で貸与することを目的とする。
  (対象となる学生)
第2条 この奨学金の対象者は、3学年次に在学する高看学生のみとする。ただし、公的または私的の奨学金の貸与を受けている学生については貸与しない。
  (申請)
第3条 奨学金の貸与を受けようとする学生は、所定の様式により秋田市医師会長(以下「会長」という。)へ申請するものとする。
  (審査会、貸与契約)
第4条 会長は、申請書にもとづき、奨学金の貸与を決定するため審査会を置く。
2 審査会の委員は若干名とし、会長がこれを任命する。
3 会長は、審査会の決定にもとづき申請者に通知し、貸与契約を締結する。
  (保証人)
第5条 奨学金の貸与契約を締結する学生(以下「貸与学生」という。)は、正・副2名の保証人を立てなければならない。
2 正保証人は、保護者とし、副保証人は独立の生計を営む秋田県内在住者とする。
3 保証人は、貸与学生と連帯して一切の債務を負担するものとする。
  (貸与方法)
第6条 奨学金は、毎月同額を貸与し、12ヶ月間を限度とする。
2 月ごとの貸与額は、審査会で決める。
  (契約の解除)
第7条 会長は、貸与学生が次の各号の一に該当するときは、審査会に諮りその契約を解除することができる。

  1. 途中退学したとき
  2. 心身の故障その他修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
  3. 学業成績または素行が著しく不良になったと認められるとき
  4. 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき
  5. 死亡したとき

  (返還の義務)
第8条 貸与学生が次の各号の一に該当する場合は、貸与を受けた奨学金を審査会が定めた期間内に会長が発行した納付書により返還しなければならない。

  1. 貸与契約が満了になったとき
  2. 前条の規定により契約を解除されたとき

  (返還の猶予)
第9条 会長は、貸与学生が次の各号の一に該当する場合は、審査会に諮り、奨学金の返還を期間を定めて猶予することができる。

  1. 学院を卒業後さらに他種の看護職員を養成する施設において修学しているとき
  2. 災害疾病その他やむを得ない事由があるとき

  (返還の減免)
第10条 会長は、貸与学生が返還期間中に死亡または心身の故障のため業務の継続ができなくなったときは、理事会に諮り、奨学金の返還を減免することができる。
  (延滞利息)
第11条 貸与学生が奨学金を期日までに返還しなかったときは、延滞利息を払わなければならない。
  (細則)
第12条 この規程の施行については、細則で定める。

    附 則
 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

関連サイト