秋田市医師会立秋田看護学校運営基金規程
第1条 秋田市医師会長(以下「会長」という。)は、秋田市医師会立秋田看護学校の運営の財源に充てるため、秋田市医師会立秋田看護学校運営基金(以下「学校運営基金」という。)を設ける。
第2条 学校運営基金を、次の目的のために使用するものとする。
- 看護学校の運営の充実に資するため
- 看護学校における教育の向上を図るため
- 看護学校教育設備および教育環境の改善に期するため
- 秋田市医師会立秋田看護学校の奨学金の充実に資するため
第3条 学校運営基金を使用する場合は、学校収支予算に組み入れ、秋田市医師会総会の承認を得なければならない。
第4条 第2条および第3条の規定に関わらず、学校会計の運営資金に不足が生じた場合には、会長は、学校運営基金から一定額を学校会計に貸し出すことができる。
2 貸出金の一定額は、秋田市医師会理事会で定める。
3 貸出金は、当該年度末までに返還しなければならない。
第5条 学校運営基金は、秋田市医師会立秋田看護学院後援会余剰金および寄付金を持って充てる。
第6条 会長は、学校運営基金を確実かつ有利な方法により運用し、その果実は当該基金会計に属するものとする。
第7条 この規程を改廃しようとするときは、秋田市医師会総会の議決を経なければならない。
第8条 この規程の施行について必要な事項は、会長が理事会に諮って別に定める。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。