第1章 学校

  (設置)
第1条 一般社団法人秋田市医師会定款第4条第10号の規定に基づき、看護要員の教育を推進するため、秋田市医師会立秋田看護学校(以下「学校」という。)を設置する。
  (位置)
第2条 学校は、秋田市八橋南一丁目8番11号に置く。

第2章 学校の組織

  (学校長)
第3条 学校長は、秋田市医師会(以下「医師会」という。)の理事会が指名する者を、秋田市医師会会長(以下「会長」という。)が任命する。
2 学校長の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
  (副学校長)
第4条 学校に副学校長を2名置く。
2 副学校長のうち1名は、学校長が選任し、他の1名は、医師会の理事のうちから医師会の理事会が指名する者を学校長が任命する。
3 副学校長の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

第3章 職務

  (学校長の職務)
第5条 学校長は、学校の管理運営にあたりその業務を掌り所属職員を監督する。
  (副学校長の職務)
第6条 副学校長は、学校長を補佐し、学校長に事故あるときはその職務を代理する。

第4章 資産及び会計

  (実施事業会計)
第7条 学校の資産及び会計は、実施事業会計をもって経理する。
  (会計監査)
第8条 学校の資産及び会計に関する監査は、秋田市医師会の監事があたるものとする。

第5章 雑則

  (委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、医師会組織と学校との関連において必要な事項は医師会の理事会で決定するものとする。

    附 則
 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、平成2年6月26日から施行する。
    附 則
  第1条の改正は、平成18年4月1日から施行する。なお、秋田市医師会立秋田准看護学院は、平成18年3月31日付で廃校とする。
    附 則
第2条の改正は、平成14年9月30日に遡って施行する。
    附 則
  (施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 この規程による改正後の秋田市医師会立秋田看護学院の設置等に関する規程第3条第2項および第4条第3項の改正にかかわらず、平成17年4月1日に任命されおよび選任される学院長および副学院長の任期は1年とする。 
    附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、一般社団法人秋田市医師会定款施行の日から施行する。

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