秋田市医師会立秋田看護学校設置規程
(目的)
第1条 本学校は、学校教育法および保健師助産師看護師法に基づき、豊かな人間性と医療人としての精神を育成し、科学的に判断する能力を培い、看護師としての専門知識と技術を修得させ、専門職業人として地域社会の保健・医療・福祉に貢献することができる看護師を育成することを目的とする。
(名称)
第2条 本学校は、秋田市医師会立秋田看護学校と称する。
(位置)
第3条 本学校は、秋田市八橋南一丁目8番11号に設置する。
(課程、修業年限)
第4条 本学校は、専修学校専門課程看護科3年課程とする。
2 修業年限は、3年とする。
(学生定員)
第5条 学生定員は、学年40名、総定員120名とする。
附 則
この規程は、厚生労働省の看護師養成所指定承認の日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。