秋田市医師会図書・資料室管理運営規程
第1章 総則
(設置)
第1条 秋田市医師会館に、図書・資料室を設置する。
(目的)
第2条 図書・資料室は、次のものを収集保管して医師会会員の資料に供することを目的とする。
1 行政法規、通達および医療関係図書
2 診療報酬点数表、請求事務およびこれに付帯する参考書
3 日本医師会、秋田県医師会および秋田市医師会の刊行物
4 他都道府県および各郡市医師会ならびにその他の機関の刊行物
5 医療に関する機関紙、月刊紙、雑誌および新聞等
6 その他
(管理)
第3条 図書・資料室は、局長が管理する。
第2章 閲覧
(閲覧)
第4条 図書・資料の閲覧は図書・資料室において行なうものとする。ただし、特に必要があるときは局長に申し出て室外に持ち出すことができる。
2 局長は、前項ただし書の場合において、図書貸出簿に所定の事項を記入して貸出入れをするものとする。
第3章 整理および保管
(整理)
第5条 図書および資料は、受領年月日順に「図書台帳」または「資料台帳」に登録する。
2 図書には、「秋田市医師会」の印を押さなければならない。
(保管)
第6条 刊行物、機関紙、月刊紙、稚誌および新聞等は、所定のつづり込み板につづり込み、暦年ごとに製本して保管する。
(寄贈図書)
第7条 寄贈図書には、寄贈者の住所氏名および年月日を標記し、永くその厚志を保存する。
(図書の補修)
第8条 管理のため、年2回定期的に図書の整理を行ない、在庫図書の確認を行なうとともに、破損個所の修理を行なう。
2 前項の期間中は、原則として図書・資料の閲覧を停止する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和54年9月1日から施行する。