1 定款施行細則第16条の規定による理事会運営会議は、この内規によるものとする。
2 会議の構成、機能等は次のとおりとする。

  1. 会長、副会長、総務担当理事および会計担当理事をもって構成する。ただし、会長  が必要と認めたときは、他の理事等の出席を求めることができるものとする。
  2. 会長が必要と認めたとき招集し、会長がその議長となる。
  3. 会議は次の協議を主とし、その内容は事後の理事会で報告するものとする。
    イ 理事会運営に関わる資料収集および調整に関すること
    ロ 医師会業務内容に関すること

 この内規は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
(平成19年1月25日開催の第19回秋田市医師会理事会において承認。) 

(平成25年4月1日定款施行細則施行により一部改正)  

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