社団法人秋田市医師会事業運営基金規程

第1条 社団法人秋田市医師会の事業運営の財源に充てるため、秋田市医師会事業運営基金(以下「事業運営基金」という。)を設ける。
第2条 事業運営基金には、秋田市医師会事業資金の剰余金および一時負担金ならびに寄付金をもって充てる。
第3条 事業運営基金は、確実かつ有利な方法により保管する。基金から生ずる果実は、当基金会計に属するものとする。
第4条 事業運営基金を使用する場合は、秋田市医師会収支予算に組み入れ総会の議決を経なければならない。
第5条 この規程を改廃しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第6条 この規程の施行について必要な事項は、会長が理事会に諮って別に定める。

     附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

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