健康診断の種類
健康診断とは
労働安全衛生法は、労働災害防止のための総合的計画的な対策を推進することにより労働者の安全と衛生を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的としており、労働保護の最低基準を示しています。このため事業所においては、作業環境管理、作業管理、健康管理を総合的に実施することが求められています。健康診断とは、健康管理の一環として行われるものなのです。
健康診断に関して、1)健康診断の種類、2)健康診断結果の読み方、3)健康診断の事後措置の3つの項目に分け、解説します。
秋田市地域産業保健センター長
1)健康診断の種類
通常行われているのは定期健康診断ですが、そればかりではなくいろいろあります。
一般診断の種類
- 定期健康診断
- 雇用時の健康診断(年齢による健康項目の省略はない)
- 配置替えの際の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 結核健康診断(定期・雇入時検診で結核の発病の恐れのある者に対して、おおむね6ヶ月後に胸部レ線や喀痰検査等を行う)
- 給食従業員の検便
- 深夜業に従事する労働者が自発的に受診する健康診断
定期健康診断(安衛則第44条)
- 既住歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肺機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(糖および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
健康診断項目の省略
次の場合、医師が必要でないと認めるときは検診項目を省略できる。
- 身長については、年齢20歳以上の者
- 喀痰(かくたん)検査については、
a.胸部エックス線検査によって疾病の発見されない者
b.胸部エックス線検査によって結核発病の恐れがないと診断された者 - ⑥貧血検査(血色素量、赤血球数)
⑦肺機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
⑧血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、トリグリセライド)
⑨血糖検査(35歳未満の者および36~39歳の者) - ⑩尿検査(糖および蛋白の有無の検査)の尿糖検査については、血糖検査実施時
海外派遣労働者の健康診断で医師の判断により追加する検査項目(安全衛生規則第45条の2)
- 胸部画像検査(胃部X線検査、胸部超音波検査)
- 血糖検査
- 血中尿酸検査
- B型肺炎ウィルス抗体検査
- ABO式およびRh式の検査(派遣前のみ)
- 糞便塗抹検査(帰国時のみ)
2)健康診断結果の読み方
健康診断の結果については、医師から説明を受けているとは思いますが、1回だけの説明ではわかりづらいところもあると思います。また、検査の正常値や病気の診断基準も変更されることが最近多くなってきており、分かりづらさの一因ともなっております。以下の記載は、私がデータを見る時考えていることをまとめてみたものです。皆様がご自分のデータを見るときの参考にしていただければ幸いです。
3)健康診断の事後措置
健康診断は、事後措置を行ってはじめてその価値が生じます。事後措置がどのように実施されていくのかを説明します。内容は、「働く人の健康診断の事後措置(改訂版)産業振興財団 H14. 7. 1発行」よりまとめたものです。
一般診断の種類
- 定期健康診断
- 雇用時の健康診断(年齢による健康項目の省略はない)
- 配置替えの際の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 結核健康診断(定期・雇入時検診で結核の発病の恐れのある者に対して、おおむね6ヶ月後に胸部レ線や喀痰検査等を行う)
- 給食従業員の検便
- 深夜業に従事する労働者が自発的に受診する健康診断
定期健康診断(安衛則第44条)
- 既住歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肺機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(糖および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
健康診断項目の省略
- 身長については、年齢20歳以上の者
- 喀痰(かくたん)検査については、
a.胸部エックス線検査によって疾病の発見されない者
b.胸部エックス線検査によって結核発病の恐れがないと診断された者 - 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肺機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査(35歳未満の者および36~39歳の者)
- 尿検査(糖および蛋白の有無の検査)の尿糖検査については、血糖検査実施時
海外派遣労働者の健康診断で医師の判断により追加する検査項目(安全衛生規則第45条の2)
- 胸部画像検査(胃部X線検査、胸部超音波検査)
- 血糖検査
- 血中尿酸検査
- B型肺炎ウィルス抗体検査
- ABO式およびRh式の検査(派遣前のみ)
- 糞便塗抹検査(帰国時のみ)
Q&A
Q.
産保センターとは聞き慣れない言葉ですが、どんなことをしているのですか。
A.
産保センター事業は、労働者50人未満の事業所労働者の健康管理に関する相談、情報の提供等を行い、労働衛生の向上を図る目的で実施されています。秋田市医師会では平成8年8月より事業を開始していますが、まだ十分活用されているとは言い難い状況です。
労働者50人以上の事業所では法律で産業医を選任しなければなりません。産業医は、労働者の健康管理のため必要がある時は、事業主に対して必要な勧告ができます。しかし、これが事業主にとっては、どうも余計なお世話と考えている方も少なからずいらっしゃるようです。そして産業医を選任する義務のない50人未満の事業所においてはなおさら「何で忙しい中、好きこのんでわざわざゴチャゴチャ言われに行かねばならんのか」というのが本音のようです。
現在、秋田市産保センターでは市医師会館(サンライフ秋田の隣の建物)内で、第2・4木曜日の午後1時から、事業所の健康管理担当の方に来ていただいて、健康相談をしています。検診成績表をお持ちいただきまして、その中からいろいろアドバイスしています。また、産業医が事業所に直接行きまして、作業環境を点検して、健康指導を行う個別訪問指導も随時行っています。費用はいずれも無料です。
会社で働く中での健康に関する問題なら、事業所の健康管理担当の方ばかりではなく個人からの相談でも受け付けています。相談内容は、労働基準局に知らせることはなく、事業所や働く人のプライバシーは完全に守られています。
Q.
パートの仕事では相談できませんか。
A.
そんなことはありません。立派な勤労者ですので、資格はあります。どうぞ、ご自身の健康に関することであれば受け付けておりますので、ご相談ください。
無料訪問指導
申し込み方法
秋田市地域産業保健センター
電話番号 0120-672306
FAX 番号 018-863-3982
住所 秋田市八橋南一丁目8番5号
電子メール jim@acma.or.jp
電話健康相談窓口
申し込み方法
秋田市地域産業保健センター
電話番号 0120-672306
FAX 番号 018-863-3982
住所 秋田市八橋南一丁目8番5号
電子メール jim@acma.or.jp