秋田市医師会慶弔内規
1 本会会員および元会員に対する慶祝、弔慰、見舞等はこの内規によって行う。
2 会員の慶祝における範囲は次のものとするが、方法、内容等はその都度理事会で決定するものとする。
- 叙位、叙勲、褒賞
- 日本医師会優功賞
- 各種大臣表彰
- 秋田県文化功労者表彰
- その他理事会において慶祝に該当すると認めたもの
3 会員死亡の場合は次の弔慰を捧げるものとする。
- 会長名による弔電と会長・副会長による弔問
- 死亡広告の掲載
- 香典(50,000円)と献花(20,000円)
- 遺族からの要請があった場合の弔辞
- その他理事会において認めたもの
4 定款施行規則第10条第3項による弔慰は次のとおりとする。ただし、功労のあった者とは、本会役員及び各委員会委員等に従事、又は本会の発展に寄与した者で、かつ理事会で認めた者とする。
- 会長名による弔電、献花等
- その他理事会において認めたもの
5 会員の家族においては配偶者死亡の場合のみ会長名の弔電を贈るものとする。
6 定款施行規則第11条による長期の療養とは「就業不能期間が1ヵ月以上」の場合とし、見舞金として20,000円を贈るものとする。見舞いの時期については、その都度検討する。
7 会員が災害をうけた場合の見舞金については、その内容と程度により理事会で決めるものとする。
8 その他この内規に拠り難いときは理事会で決めるものとする。
この内規は、平成5年11月12日から施行する。
(平成5年11月11日開催の第15回秋田市医師会理事会において承認。)
この内規は、平成10年5月29日から施行する。
(平成10年5月28日開催の第5回秋田市医師会理事会において承認。)
この内規は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
(平成19年1月25日開催の第19回秋田市医師会理事会において承認。)
この内規は、一般社団法人秋田市医師会定款の施行の日から施行する。