一般社団法人 秋田市医師会 定款施行細則
第1章 会員
(種別)
第1条 会員を開業会員及び勤務会員に分ける。
2 病院または診療所の開設者である会員を開業会員、その他の会員を勤務会員という。
(入会届)
第2条 定款第7条により本会に入会しようとする者は、入会申込書(日本医師会所定のもの)及び会員原簿(様式第1)に医師免許証の写しを添えて提出しなければならない。
(退会届)
第3条 定款第7条により本会を退会しようとする者は、退会届書(日本医師会所定のもの)を提出しなければならない。
(異動届)
第4条 会員は、次の各号に該当する異動が生じたときは、速やかに会員原簿(様式第1)及び異動報告書(日本医師会所定のもの)を提出しなければならない。
- 勤務会員から開業会員又は開業会員から勤務会員への変更
- 開業又は勤務先の所在地及び現住所の変更
- 開業又は勤務先の名称の変更
- 主として取り扱う科名の変更
- 氏名の変更
- 国籍の変更
- 本籍地の変更
- 医籍登録番号の変更
(資格喪失の認定)
第5条 会員が、故なくして1年以上もしくは1年分に相当する会費又は負担金を納入しないときは、退会したものと認定する。
(会員名簿)
第6条 本会は、会員名簿を事務所に備え、内容に変更あるときは、これを訂正しなければならない。
2 会員原簿(様式第1)は、6年ごとに更新するものとする。
第2章 会費
(種別)
第7条 定款第8条の会費は、普通会費及び入会金の2種とする。
2 負担金は事業資金とする。
(賦課徴収)
第8条 会費及び事業資金の賦課徴収及び減免に関し、必要な事項を定めたそれぞれの賦課徴収規程は、社員総会の議決を経て別に定める。
第3章 慶弔
(慶祝)
第9条 会員の慶祝については、第13条の規定により行うものとする。
(死亡)
第10条 会員死亡の場合は、死亡広告その他の弔慰を捧げるものとする。
2 本会に対し、特に功労著しい会員が死亡したときは、本会葬を営むことができる。
3 本会元会員で、本会に対し功労があった者が死亡し、家族又は会員から通知があった場合は、弔慰を捧げることができる。
(病気)
第11条 会員が重篤な疾病又は長期の療養を要するときは、見舞金を贈るものとする。
(災害)
第12条 会員が災害を受けたときは、見舞金を贈るものとする。
(方法及び内容)
第13条 本章の施行に関し、その方法、内容等は理事会で定めるものとする。
第4章 顧問
(任務)
第14条 顧問は、会長の求めにより、本会のすべての運営に関し意見を述べることができる。
第5章 理事会
(議長、副議長の出席)
第15条 議長、副議長は、会長の求めにより、理事会に出席することができる。
(理事会運営会議の開催)
第16条 理事会の運営を円滑にするため、理事会運営会議を開催することができる。
第6章 役員の選任
(役員選任の細則)
第17条 定款第27条の規定に基づく役員の選任は、本章の定めるところによる。
(選任期日の公示)
第18条 役員の選任の期日は、少なくとも20日前までに、公示しなければならない。
2 選任並びに被選任の有権者は、選任期日直前の4月1日現在における本会会員とする。
3 選任は、原則として選任する年度の定時社員総会において行うものとする。
(立候補及び推薦候補の届出)
第19条 立候補しようとする者、又は候補者を推薦しようとする者は、所定の文書(様式第2、様式第3)を期日の10日前の午後5時までに、会長に届け出て受理されなければならない。
2 候補者を推薦しようとする場合は、1候補者について本会会員3名以上の署名を必要とするほか、必ず被推薦者の承諾書(様式第4)を添えなければならない。
(候補者名簿)
第20条 会長は、候補者名簿を作成し、選任の当日、これを会員に配付しなければならない。その順位は届出順とする。
(候補者の補充)
第21条 候補者が定員に満たないときは、社員総会の意見によって当該社員総会で不足役員を補充することができる。この場合においては、第18条及び第19条の期間に関する部分の規定並びに第20条の規定は、適用しない。
(役員の選任)
第22条 会長は、候補者を速やかに議長に通知し、議長はこれを会員に公示して選任を行う。
(選任の方法)
第23条 役員の選任は、投票によって行う。
(選挙長の選出)
第24条 役員選任当日の事務を管理するため選挙長を置く。
2 選挙長は、議長が会員の中から委嘱する。
(選挙立会人)
第25条 選挙長は、会員の中から選挙立会人3名を指名する。
2 選挙立会人は、投票及び開票の管理にあたる。
(議長及び副議長の選出)
第26条 定款第16条の規定に基づく議長及び副議長の選出にあたっては、本章の規定を準用する。
(選挙の順序)
第27条 選挙は次の順序で行う。
理事、会長候補者、監事、議長、副議長、秋田県医師会代議員
(投票)
第28条 選挙は出席会員によって行う。
2 投票用紙は、選挙長が定めたものを使用する。
3 投票は1人1票無記名式とする。
4 理事、会長候補者、監事、議長、副議長は単記とする。
5 秋田県医師会代議員は、会長及び副会長の数を減じたものについて単記とする。
(開票)
第29条 開票は、それぞれの投票終了後直ちに行う。
2 次の投票は、無効とする。
- 正規の用紙を用いないもの
- 候補者選任の賛否が判じ難いもの
(当選者の決定)
第30条 役員等の選任及び選出においては、有効投票の得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を当選人とする。
2 得票数が同点のため決しない場合は、同点者だけについて抽選を行う。
3 会長候補者は、有効投票総数の2分の1以上の票を得なければならない。この場合において、2分の1以上の票を得られなかったときは、上位者2名について再投票を行い、その高得票者をもって当選人とする。
(投票によらない当選)
第31条 第19条による届出のあった候補者が、その選挙の定数を超えないときは、投票によらないで当選を決定する。
(秋田県医師会代議員及び同予備代議員)
第32条 秋田県医師会代議員の選挙については、第28条によるほか、秋田県医師会定款、同施行細則及び同選挙規定によるものとする。
2 会長及び副会長は、投票によらないで秋田県医師会代議員となることができる。
ただし、本条項の適用は、定例選挙の場合及び定例選挙当日より30日以内に発生した会長或いは副会長の欠員に対する補欠選挙の場合に限るものとする。なお、会長或いは副会長が秋田県医師会役員或いは裁定委員をその任期中に離任したときは、同代議員へ復帰しないものとする。
3 秋田県医師会予備代議員は同代議員と同数とし、同代議員当選者の次点者より順次これに充てる。
4 秋田県医師会予備代議員が不足のときは、会長は社員総会に諮り、代行順位をつけて選出することができる。
(当選者決定の報告)
第33条 当選者が決定したときは、選挙長は直ちに投票者総数、投票数、有効投票数及び候補者の得票数を議長に報告し、当該当選者の任期中、投票用紙を関係書
類とともに保存しなければならない。
2 議長は、前項の選挙の結果を直ちに議場において報告しなければならない。
(当選人の補充)
第34条 当選人が当選当日より30日以内に欠けたときは、会長は当該選挙の次点者をもって補充することができる。
(異議の申し立て)
第35条 選挙の効力に関し、異議がある選挙人又は候補者は、直ちに選挙長に対し異議の申し立てをすることができる。
(当選証書の交付)
第36条 選挙長は、当選者に当選証書を交付する。
(役員の補欠の選任)
第37条 定款第28条第1項による役員の補欠の選任に関しては、理事会で協議のうえ決定するものとする。
(疑義事項等の取り扱い)
第38条 本章の規定に関し、疑義を生じた場合は、社員総会に諮ってこれを決める。
第7章 社員総会議事
(会員の届出義務)
第39条 会員は、書面により出欠を議長に届け出なければならない。
(委任状)
第40条 欠席会員の委任状は出席とみなす。ただし、投票権は認めない。
(議長の会議指揮)
第41条 開会、閉会、散会、延会、中止もしくは休憩は、議長がこれを宣告する。
2 議案の分合及び議題の順序は、会長の意見を聞き、議長がこれを定める。
(審議会)
第42条 議長は、必要な場合は審議会を設け、これに審議を付託することができる。
(会員の発言権)
第43条 会員は、報告及び案件等について、質問又は意見を述べることができる。
(会員の発案及び修正動議)
第44条 会員の発案動議は、他の賛成者がなければ議題とすることができない。
2 議案に対する修正の動議は、その案を添え、賛成者連署として予めこれを議長に提出するものとする。ただし、簡易なものは、これを陳述によって代えることができる。
(発言)
第45条 発言しようとする者は、挙手して議長を呼び、自己の姓名を告げてその許可を得なければならない。
2 一議題の審議がまだ終わらないうちに、他の議題につき発言することはできない。
(議長の討論参加)
第46条 議長が討論に参加するときは、議案朗読後、会員席に着き、代行者を議長席に着かせた後においてしなければならない。なおその時は、その議題の採決が
終わるまでは 議長席に復することができない。
(採決)
第47条 議長が採決しようとするときは、採決に付する議案又は動議の種類を宣告しなければならない。
(採決の方法)
第48条 採決は、原則として起立又は挙手により、議長はその多少を認定し、可否の結果を宣告する。
2 議長が必要と認めたとき、または出席会員の5分の1以上の要求があったとき
は、投票により採決しなければならない。
(修正案の採決)
第49条 修正案が数個あるときは、議長が採決の順序を決める。
2 その順序は、原案に最も遠いものを先にする。
第8章 裁定委員会
(裁定委員の選任)
第50条 定款第41条の規定に基づく裁定委員の選任については、第6章役員の選任に関する規定を準用する。
(委員長、副委員長)
第51条 本委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
(委員長、副委員長の職務)
第52条 委員長は、会長の要請によって委員会を招集し、その議事を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員会の開催)
第53条 本委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ開催することができない。
2 本委員会は、委員の4分の3以上の同意を得なければ答申することができない。
(申請)
第54条 本委員会に審議又は調停を申請しようとするときは、その理由を明らかにした申請書及びその写し2通を会長に提出しなければならない。
2 会長は申請書を受理したときは、速やかに本委員会にその審議を付議するものとする。
(答弁書又は意見書)
第55条 会長は、申請書を委員会に付託し、申請書の写し1通を相手方に送付する
とともに、期日を定めて答弁書又は意見書を提出させるものとする。
(委員会の開催通知)
第56条 委員長は、前条の議事を開始しようとするときは、会長を通じ委員会開催日の7日前までに、当事者双方にこれを通知しなければならない。
(審議)
第57条 本委員会は、申請書及び答弁書又は意見書によって審議し、会長に答申する。
2 開催期日までに答弁書又は意見書が提出されなかったときは、申請書だけで審議することができる。
(関係者の招致)
第58条 委員長は、必要と認めたときは、会長を通じて当事者又は関係者を委員会に招致し、事情を聴取することができる。
(委員会の非公開)
第59条 本委員会の議事は公開しない。
(答申)
第60条 委員長は、議事の審議が終了したときは、議事の経過及び結果を文書をもって会長に報告しなければならない。
(議決)
第61条 会長は、委員会の意向を尊重し、これを理事会に諮ってその取扱いを議決するものとする。
(書類その他関係文書の保管)
第62条 本委員会に関する一切の書類、関係文書その他は、会長が封印し、厳重に保管するものとする。
第9章 委員会
(名称及び構成)
第63条 委員会の名称は、審議すべき内容を付するものとする。
(委員の任命及び任期)
第64条 委員は、役員を除く会員の中から会長が委嘱する。
2 会長が必要と認めたときは、会員外の者を委嘱することができる。
3 委員の任期は、役員の任期と同一とする。
(委員長、副委員長)
第65条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、審議の内容を会長に報告するものとする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員会の招集、開催)
第66条 委員会は、会長の求めに応じ、随時開催する。
(役員の出席)
第67条 委員長は、必要に応じて役員の出席を求め、審議事項について説明を求めることができる。
(特別委員会)
第68条 会長が必要と認めたときは、役員、議長及び副議長を含めて構成する特別委員会を設置することができる。
第10章 班
(班の組織)
第69条 班は、地区班及び病院班とし、別表第1のとおりとする。
2 地区班は、別表第2に定めた区域による。
(所属)
第70条 会員は原則として、勤務先の所在地の班に所属するものとする。ただし、原則に拠りがたい場合は、理事会で決定する。
(班長、副班長)
第71条 班に班長、副班長を置き、その選出は各班において行う。
2 班長、副班長の任期は、原則として市医師会役員の任期に準ずる。
3 班長は、班員相互の連係を図るとともに、班員の意見を取りまとめ、本会活動に反映させるものとする。
4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代行する。
(班会議)
第72条 班は、随時班会議を開くことができる。
(班長会議及び班長・役員合同会議)
第73条 会長は、必要と認めたとき、班長会議又は班長・役員合同会議を開催することができる。
(助成金)
第74条 各班に、定款第48条に定める目的達成のため、助成金を交付する。
第11章 契約
(契約)
第75条 本会は、目的達成に必要な場合には、理事会の議決を得て契約の締結及び破棄をすることができる。
第12章 会報
(目的)
第76条 本会は、機関誌として秋田市医師会報を定期的に発行する。
(編集委員)
第77条 本会報を発行するため編集委員若干名を置き、会長がこれを委嘱する。
2 編集委員の任期は、役員と同一とする。
第13章 専門分科会
(助成金)
第78条 専門分科会に対し助成金を交付する。
2 助成金を交付する専門分科会は、主として本会会員で組織され、理事会において承認されたものでなければならない。
第14章 施行細則の変更
(施行細則の変更)
第79条 本細則を変更しようとするときは、理事会の議決を経たうえ、社員総会に報告しなければならない。ただし、第6章役員の選任に関する条文を改正しようとするときは、社員総会の議決を経るものとする。
第15章 雑則
(委任)
第80条 本細則により難いときは、理事会で決定するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この定款施行細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
(施行規則廃止)
2 昭和57年1月1日施行の秋田市医師会定款施行規則は、廃止する。
附 則
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。