秋田市医師会立秋田看護学校防災管理に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、消防法第8条第1項に基づき、秋田市医師会立秋田看護学校(以下「学校」という。)における防火管理業務について必要な事項を定め、火災等の災害の予防および人命安全対策並びに被害を最少限にとどめることを目的とする。
(消防計画の適用範囲)
第2条 この計画は、学校に出入りするすべての者に適用する。
(防火管理者の権限および業務)
第3条 防火管理者は、その資格を有する者とし、防火管理についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。
- 消防計画の検討および変更
- 消火、通報、避難訓練の実施および指導
- 建物、火気使用設備器具および電気設備等の検査および不備欠かん事項の改修促進
- 消防用設備等の点検および整備
- 火気の使用または取扱いに関する指導監督
- 増改築、修繕、模様替え等の工事への立合いおよび監督
- 学生、職員に対する防災教育の実施および指導
- 学校長に対する防火管理に関する助言および報告
- その他、防火管理上必要な業務
2 防火管理者は、次の事項について消防機関へ報告・届出および連絡を行うものとする。
- 消防計画の提出(改正毎に行う)
- 建物の増改築および諸設備の設置または変更の事前連絡
- 消防用設備等の点検結果の報告
- 消防用設備等の点検および火災予防上必要な検査時の指導要請
- 防火教育、訓練時の指導要請および自衛消防訓練の事前報告
- 学生等収容人員の増減に関する報告
- その他、消防関係法令にもとづく各種届出および防火管理について必要な事項
3 防火管理者は、火災警報発令下または火災発生の危険や人命安全上危険が認められる場合は、次の措置を行うものとする。
- 火気の使用制限および禁止
- 火気を使用しての授業の中止命令
- その他、火災予防上必要な事項の周知徹底
(予防管理組織)
第4条 日常の火災予防および地震時の出火防止をはかるため、防火管理者のもとに学校各階ごとに火気取締責任者を置くとともに、建物および消防用設備等の点検、検査を自主的に行うものとする。
- 火気取締責任者は、別表1のとおりとし、それぞれ次の任務を行うものとする。
ア 電気設備器具の安全確認
イ 消防用設備等の外観上の確認
ウ 避難設備器具の管理
エ 地震時の出火防止措置
オ その他、火災予防上必要な事項 - 建物および消防用設備の自主点検、検査については、有資格者に依頼し、年1回以上これを実施する。
(自主点検、検査の記録および報告)
第5条 防火管理者は、点検、検査の結果をまとめ学校長に報告するとともに、3年に1回所轄の消防署長に報告するものとする。なお、点検、検査の結果は「防火対象物維持台帳」に記録し保管する。
(不備欠かん事項の整備)
第6条 防火管理者は、建物等および消防用設備等に不備欠かん事項があるときは、その改善計画を立案し、学校長に報告するとともに必要な指示を得てその促進を図るものとする。
(火災予防上の遵守事項)
第7条 日常における火災の予防および火災発生時の避難を容易にするため、学校内に出入りするすべての者は、次の事項を遵守しなければならない。
- 火気使用設備器具は、使用前および使用後は必ず点検し安全を確認すること
- 火気使用設備器具の周囲は常に整理し、消火用水または消火器を用意しておくこと
- 学校内には、危険物類、引火性物品等は許可なく持ちこまないこと
- 移動式ストーブは、必ず定められた場所で使用すること
- 避難口、廊下、階段等には避難上障害となる物品を置かないこと
- 廊下、階段は、避難時につまづき、すべり等を生じないよう維持しておくこと
(防火管理者への連絡事項)
第8条 次の事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、承認を得るものとする。
- 教室等の一部を変更して使用するとき
- 教室等において火気使用設備器具の増設や移動を行うとき
- その他、防火管理上必要と認める事項
(自衛消防組織および活動)
第9条 火災等の災害が発生した場合は、その被害を最少限にとどめるため、専任副学校長の職にある者を長とする自衛消防組織を別表2のとおり編成する。
(自衛消防隊長の権限および任務)
第10条 隊長は、自衛消防活動における一切の権限を有し、次の任務を行う。
- 隊員および学生全員の避難状況の把握
- 各種災害の状況を判断し、自衛消防活動上必要な指揮、命令
- 消防隊に対する情報の提供
2 隊長が不在の場合は、事務長がこれを代行する。
(避難経路図等の作成)
第11条 防火管理者は、消火器等の配置、避難経路図を別表3によって作成し、学生、職員等に周知、徹底させるものとする。
(震災予防措置)
第12条 各火元責任者は、地震時の災害を予防するため、随時次の検査を行うものとする。
- 学校内の施設物の倒壊、落下の有無
- 学校における棚、ロッカー、ガラス窓等の転倒、落下の有無
- 火気使用設備器具等の転倒の有無
- 教材等の転倒、落下の有無
- 危険物および化学薬品等の転倒、落下の有無
(地震後の安全措置)
第13条 防火管理者および火元責任者は、学校内の職員および学生の安全を確認するとともに建物、火気使用設備器具および消防設備等の点検を実施し、異常が認められる場合は、安全措置を講じなければならない。
2 二次災害を防止するため、ガス、電気設備器具および危険物を使用する施設については、全設備、器具の安全を確認後使用を開始する。
(避難場所)
第14条 防火管理者は、職員および学生等を安全に避難させるため、次の場所を指定しておくものとする。
- 第1次避難場所 ・・・・ 学校周辺駐車場
- 第2次避難場所 ・・・・ 福祉公園
(地震時の行動)
第15条 地震時の行動は、次によるものとする。
- 勤務または授業中の場合、職員または学生の机の下などに身を寄せ落下物等から身を守るとともに、火気使用器具の始末を行い、出入口を確認する。
- 休憩中の場合は、その場所で身をふせ学校内放送などによる指示を受ける。
- 学校外への避難開始は、周囲の状況によるが原則として自衛消防隊長からの指示により行い、勝手な行動は行わない。
- 避難誘導係員は、避難開始の指示があった場合、学生の混乱を防止し、避難経路に従い、第1次避難場所へ誘導する。
- 第2次避難場所への避難開始は、防災機関からの避難命令または自衛消防隊長の状況判断により行う。
- 避難は車を使用せず、全員徒歩により隊列を組んで整然と行い、集合場所に到着後ただちに人員、点呼を行って安全を確認する。
- 学生を帰宅させる場合は、その地域の被害状況を確認し、安全を確認したうえで行う。
(防災教育の実施)
第16条 防火管理者は、職員および学生に対し次により防災教育を行い、防災管理の徹底を図るものとする。
- 消防計画の周知徹底に関すること
- 学生の人命安全対策に関すること
- 建物からの避難誘導に関すること
- 火災予防上の遵守事項に関すること
- 震災対策に関すること
- 防災訓練に関すること
- その他、災害防止上必要な事項に関すること
(防災訓練の実施)
第17条 防火管理者は、次により訓練を行うものとする。
- 総合訓練
- 通報連絡訓練
- 消火訓練
- 避難訓練
- 震災訓練
(他の法令との関係)
第18条 この規定に定めるもののほか、防災管理について別に定めがある場合は、その定めるところによる。
別表1 火気取締責任者
別表2 自衛消防組織
別表3 秋田市医師会立秋田看護学校避難経路図
別表4 火災発生時連絡通報組織
附 則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。