(主旨)
第1条 学校の円滑な運営と教育内容の充実向上を図るため、学校長は学校に学校運営会議を設けるものとする。
   (学校運営会議)
第2条 学校運営会議は、学校長、副学校長、教務主任、実習調整者および事務長をもって構成する。
2 学校運営会議は、学校長がこれを招集し、その議長となる。
3 学校長は、次の事項について学校運営会議の意見を聞くものとする。

  1. 学校の学則および諸規程に関する事項
  2. 教育方針、教育計画、教育内容に関する事項
  3. 学校の人事の基準に関する事項
  4. 学生の定員、入学、退学、復学および進級、卒業認定に関する事項
  5. 賞罰に関する事項
  6. 予算概算の方針に関する事項
  7. その他重要と認める事項

   (学校運営会議の招集等)
第3条 学校運営会議の運営については次の定めるところによるものとする。

  1. 学校長は、年2回会議を招集する。
  2. 学校運営会議は、必要に応じて臨時に招集することができる。
  3. 会議には議事録を作成しなければならない。
  4. 学校長が特に必要と認めるときは、その関係人を会議の構成員に加え、あるいは、会議に出席を求めその意見を聞くことができる。
  5. その他に関し必要な事項は会議によって決定するものとする。

   (講師会議)
第4条 学校に講師会議を設け、教務主任、実習調整者、専任教員および講師の各担当科の教授に関して必要な連絡協議を行う。
2 講師会議は、学校長、副学校長、教務主任、実習調整者、専任教員、講師および事務長をもって構成する。ただし、学校長が必要と認めるときは、その他の者を構成員に加えることができる。
3 講師会議は学校長が学期始めまたは学期末、その他必要に応じて招集し、その議長となる。
4 講師会議は主として次の事項を審議する。

  1. 各科の教授内容に関する事項
  2. 成績査定に関する事項
  3. その他教育に関する事項

   (教務会議)
第5条 学校に教務会議を設け、教務に関する具体的事項を審議する。
2 教務会義は、専任副学校長、教務主任、実習調整者および専任教員をもって構成する。
3 教務会議で必要を認めたときは、その他の者を構成員に加えることができる。
4 教務会議は、教務主任が月に1回招集し、その議長となる。
5 教務会議は、必要に応じて臨時に招集することができる。
6 教務会議は次の事項を審議し、学校長に報告するものとする。

  1. 学生の教育に関する事項
  2. 教員の研究に関する事項
  3. 学生の進級、卒業に関する事項
  4. 学科その他の機関の連絡調整に関する事項
  5. 学生の健康管理および厚生補導に関する事項
  6. 課外活動に関する事項
  7. 教材器具の調整に関する事項
  8. その他教務に関する事項

   (臨地実習指導者会議)
第6条 臨地実習指導者会議を設け、臨地実習をより効果的に行うようつとめる。
2 臨地実習指導者会議は、専任副学校長、教務主任、実習調整者、専任教員、実習病院看護部長、副部長、師長および主任をもって構成する。
3 臨地実習指導者会議は月に1回、教務主任が招集し、その議長となる。
4 臨地実習指導者会議は必要に応じて、臨時に招集することができる。
5 臨地実習指導者会議は、次の事項を協議し学校長に報告するものとする。

  1. 実習計画に関する事項
  2. 実習指針および実習指導要項に関する事項
  3. 実習内容に関する事項
  4. 実習成績査定に関する事項
  5. その他実習に関する事項

   (臨地実習病院連絡会議)
第7条 学校に臨地実習病院連絡会議を設け、学校と臨地実習病院との連絡協調を図り、学生の臨地実習教育についてより効果的に行うようつとめる。
2 臨地実習病院連絡会議は、学校長、副学校長、教務主任、実習調整者、専任教員、事務長、臨地実習病院長、看護部長、副部長、師長および臨地実習病院事務局長をもって構成する。
3 臨地実習病院連絡会議は、年1回以上学校長が招集し、その議長となる。
   (補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営管理の基準に関し必要な事項は、学校長が別に定める。

    附 則
 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

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