(目的)
第1条 この規程は、秋田市医師会立秋田看護学校(以下「本学校」という。)の図書室の設置およびその管理運営に必要な事項を定める。
   (図書室の設置)
第2条 本学校に図書室を置く。
   (管理責任者および司書)
第3条 図書室の管理運営に関する責任者は、学校長とする。
2 図書室に司書を置く。司書は、学校長の命を受け、図書室の業務の処理にあたるものとする。
   (利用の方法)
第4条 この規程による図書およびその他の図書室資料(以下「図書」という。)の利用方法は、室内閲覧および室外貸し出しとする。
2 ビデオについては、原則室外貸し出しは行わないものとする。ただし、学校長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
   (利用者)
第5条 図書室および図書並びにビデオを利用できる者は次のとおりとする。

  1. 本学校の教職員
  2. 本学校の学生
  3. 本学校の非常勤講師
  4. その他学校長が特に許可した者

   (開室時間)
第6条 図書室の開室時間は、休室日を除き、次のとおりとする。
   平 日  8時30分から17時30分まで
   (休室日)
第7条 図書室の休室日は、次のとおりとする。

  1. 土曜日・日曜日
  2. 国民の祝日および学校行事に係る日
  3. 年末、年始(12月28日から翌年1月4日まで)
  4. 学校創立記念日
  5. 学校長が特に必要と認めた日

   (図書、ビデオの閲覧)
第8条 図書の閲覧並びにビデオの鑑賞を希望する者は、司書の許可を得るとともに、その指示に従わなければならない。
第9条 図書の閲覧並びにビデオの鑑賞は、原則として図書室で行うものとし、図書室においては次の事項を守り規律を遵守しなければならない。

  1. 室内では静粛にすること
  2. 室内では飲食しないこと
  3. 室内の秩序を乱さないこと

第10条 同時に行う閲覧図書の冊数は3冊以内とする。
   (入室の制限)
第11条 司書の指示に従わない者、他人に対して迷惑をおよぼすおそれのある者、その他不都合な行為をした者に対しては、入室を断り、または退室を命ずることができる。
   (貸出手続)
第12条 図書の貸し出しを受けようとする者は、所定の図書借用書に記入して司書に申し込むものとする。
   (貸出図書数)
第13条 同一人に対する1回の貸出し冊数は、5冊以内とする。
2 図書室の業務上必要があると認めたときは、前項の冊数にかかわらず制限することができる。
   (貸出の期間)
第14条 図書の貸し出し期間は5日以内とする。
2 図書室の業務上必要があると認めたときは、前項の期間にかかわらず貸し出し図書の返納を求めることができる。
3 貸し出し図書は、他に貸し出し予約者のない限り、届出によって貸し出しを更新することができる。ただし、更新は3回を限度とする。
4 貸し出し期間をこえて返納の催促に応じないときは、その後の貸し出しを停止することができる。
5 非常勤講師の貸し出しは、冊数に余裕のあるときは担当教科の講義終了までとする。
   (禁帯図書)
第15条 次の図書は貸し出しをしない。ただし、学校長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

  1. 貴重書、索引および目録類
  2. 辞書、事典、便覧、数表、人名録並びに地図等の参考図書
  3. 最新着の定期刊行物(1カ月以内)
  4. 学校長が貸し出しを不適当と認めた図書

   (貸出者の責任)
第16条 貸し出しを受けた者は、貸し出しを受けたときからその図書を返納するまで責任を負うものとする。
2 貸し出し図書は、他人に転貸してはならない。
3 貸し出し図書について亡失および汚損、毀損等の事故があったときは、ただちにその旨を届け出て、司書の指示に従わなければならない。
4 貸し出し図書の亡失および汚損、毀損等が著しいときは、相当の代価を弁償するものとする。
5 無断貸し出し図書を亡失および汚損、毀損したときは学生の連帯責任とし、相当の代価を弁償するものとする。

   (この規程に違反した場合の処置)
第17条 この規程に違反した者に対しては貸し出しを停止または禁止することができる。
    附 則
 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

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