(主旨)
第1条 学校に入学を許可する者を決定するため、入学試験の実施は学則および同施行細則に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。
   (入学志願時の添付書類)
第2条 入学を志願する者は、入学願書、資格を有することを証明する次の書類を添えるものとする。
   イ 入学願書(別紙様式) 1通
   ロ 高等学校またはこれに準ずる学校の卒業証明書(卒業見込証明書) 1通
   ハ 高等学校またはこれに準ずる学校の調査書 1通
   ニ 写真(入学願書添付) 1枚
   (受験票の交付)
第3条 所定の手続きにより出願した者には受験票を交付する。
   (入学試験)
第4条 入学試験は、推薦入学試験と一般入学試験とする。
2 推薦入学試験は、次のとおりとする。

  1. 入学を志願する者で准看護師養成所長または高等学校長の推薦のある者について、学校長は、入学を許可することができる。
  2. 推薦入学の実施に関しては、本規程並びに秋田看護学校入学試験委員会に関する規程(以下「入試委員会規程」という。)によるものとする。

3 一般入学試験は、次のとおりとし、前期入学試験と後期入学試験に分けて実施することができるものとする。

  1. 日   時
    学校長が定めるところによる。
  2. 試 験 場
    秋田市医師会立秋田看護学校
  3. 試験項目
    イ 学科試験
      教養科目:国語Ⅰ・Ⅱ(古典・漢文を除く)、数学Ⅰ、英語Ⅰ・Ⅱ
    ロ 面  接
      人物、性格等について当学校の学生として、また、将来看護師としての適性を判定する。
  4. 採点および判定の基準
    学科試験の採点の内訳は下記のとおりとする。
     国語Ⅰ・Ⅱ100点、数学Ⅰ100点、英語Ⅰ・Ⅱ100点
  5. 試験の合否
    イ 試験の合否は入学試験委員審査総合の結果決定する。
    ロ 学科試験の総合計点数は、300点を満点とし、面接の総合判定も参考に、原則として成績順に定員まで合格とする。
    ハ 合格基準は、原則として総合点数の6割以上とする。
    二 調査書については、面接時の判定資料とする。

4 後期入学試験の実施に関しては、本規程並びに入試委員会規程によるものとする。
   (合格発表)
第5条 合格発表の日時および方法は学校長が定め、各受験者に通知するものとする。
   (入学試験委員)
第6条 入学試験委員は、別に定める入試委員会規程に基づき、学校長が委嘱する。
   (転入学)
第7条 転入学については、本規定によるものとする。
   (補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、入学試験の実施に関し、必要な事項は学校長が定める。

    附 則
 この規程は、厚生省の看護婦養成所指定承認の日から施行する。
    附 則
 この規程は、平成元年1月12日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
    附 則
 この規程は、平成4年4月1月から施行し、平成4年度入学志願者から適用する。
    附 則
 この規程は、厚生労働省の看護師養成所指定承認の日から施行する。
    附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

関連サイト