秋田市医師会立秋田看護学校学則施行細則
(趣旨)
第1条 この細則は、秋田市医師会立秋田看護学校学則(以下「学則」という。)第33条の規定に基づき、学校の運営に必要な事項を定める。
第1章 入学
(入学志願の手続き)
第2条 学校に入学しようとする者は、入学願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて学校長に提出しなければならない。
- 入学資格を有することを証明する書類で学校長の定めるもの
- 写真(名刺判とし、出願前6カ月以内に撮影した正面脱帽上半身像のもの)
- その他、学校長が必要と認める書類
(誓約書の提出)
第3条 入学を許可された者は、指定する日までに誓約書(様式第2号)を学校長に提出しなければならない。
第2章 転入学、転出、休学、退学、復学
(転入学)
第4条 転入学は、転入学願(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
- 在学証明書
- 在学学校の調査書
(転出)
第5条 転出は、転出願(様式第6号)によって行うものとする。
(休学)
第6条 休学は、休学願(様式第7号)によって行うものとする。
(退学)
第7条 退学は、退学願(様式第8号)によって行うものとする。
(復学)
第8条 復学は、復学願(様式第9号)によって行うものとする。
第3章 履修、評価、卒業の認定
(履修および入学前の既修科目の認定)
第9条 学生は、第8条に定める科目を履修しなければならない。
2 学生が、入学前の既修科目の認定を申請した場合は、次により行うものとする。
- 科目履修の認定は、既修得単位認定申請書(様式第11号)並びに既修教育機関からの成績証明書およびシラバスにより、学校長がこれを行う。
- 既修得単位が認定された場合には、成績をGをもってあらわす。
- 他の教育機関において単位修得し履修と認められた科目については、授業への出席がなくとも欠席とみなさない。
(成績の評価および単位の認定)
第10条 成績の評価は、以下によって行うものとする。
- 各科目の成績は、終了試験および実習の結果に基づいて評価する。
- 病気その他やむをえない事情により受験できなかった学生は、追試験願(様式第12号)により学校長が必要と認めた場合に追試験を受けることができる。追試験の評点は8割とする。
- 試験結果が不合格の場合は、再試験願(様式第13号)により学校長が必要と認めた場合に1回限り再試験を受けることができる。再試験料は、2,000円とする。再試験において履修を認定された場合、その評価はすべてCとする。
- 実習科目の出席が3分の2に満たなかった学生には、補充実習願(様式第14号)により学校長が必要と認めた場合に補充実習を受けることができる。補充実習料は、一日2,000円とする。補充実習において履修を認定された場合、その評価はすべてCとする。
(卒業証書、専門士の称号)
第11条 卒業を認定した学生に対し、学校長は、卒業証書(様式第10号)および専門士の称号を授与する。
第4章 学校の秩序
(学校の秩序維持)
第12条 学生は、学則を遵守するとともに学習にふさわしい環境を整えることに協力し、学校の秩序を乱す行動をしてはならない。
(学生証)
第13条 学生は、学生証を常時携帯し、関係職員の請求があったときはこれを提示しなければならない。
2 学生は、卒業、退学、その他学生の身分を失ったとき、または学生証の有効期間を経過したときは、ただちに学生証を学校長に返納しなければならない。
3 学生は、学生証を紛失または汚損した場合は、ただちに学校長に学生証紛失届(様式第15号)を提出し再交付を受けなければならない。
(服装および身だしなみ)
第14条 学生の服装および身だしなみは、清潔、質素を旨とし、品位を保つようにしなければならない。
2 学校内および実習施設においては、所定の名札を着用し、服装の指定がある場合にはこれに従わなければならない。
(団体の結成等)
第15条 学生が研究会、クラブその他の団体(以下「団体」という。)を結成、解散しようとするときは、団体結成・解散願(様式第16号)により規約を添付し、学校長の承認を受けなければならない。
2 学生が学校外の団体に加盟、脱退しようとするときは、学外団体加盟・脱退願(様式第17号)により、学校長の承認を受けなければならない。
3 団体が規約および役員に関する事項を変更しようとするときは、団体規約・役員変更届(様式第18号)により学校長の承認を受けなければならない。
(集会)
第16条 学生が学校内で集会しようとするときは、施設・設備使用願(様式第19号)により学校長の許可を受けなければならない。
2 学生が団体名または学生の身分を付した個人名をもって学校外において集会しようとするときは、その期日の5日前までに集会許可願(様式第20号)により学校長の承認を受けなければならない。
(掲示)
第17条 学生が学校内に文書等を掲示するときは、学校の定めた掲示場以外の場所を使用してはならない。
2 掲示期間は、特別な場合を除き10日以内とする。
3 学生が団体名または学生の身分を付した個人名をもって学校外に掲示しようとするときは、掲示日の5日前までに掲示願(様式第21号)により学校長の承認を受けなければならない。
(出版、販売、寄付募集)
第18条 学生が、雑誌、新聞その他の印刷物を発行しようとするときは、そのつど学校長に届け出なければならない。
2 前項の印刷物ができたときは、遅滞なく学校長に提出しなければならない。
3 学生が出版物および物品を販売し、または寄付を募集しようとするときは、販売・寄付願(様式第22号)により学校長の承認を受けなければならない。
第5章 学校の構成および会議
(学校の構成)
第19条 学校に次の教職員、その他必要な職員を置く。
- 学校長 1名
- 副学校長 1名以上(内専任者1名)
- 専任教員 8名以上(内教務主任1名、実習調整者1名)
- 事務職員 2名以上(内事務長1名)
(会議)
第20条 学校に次の会議を設ける。
- 学校運営会議
- 講師会議
- 教務会議
- 臨地実習指導者会議
- 臨地実習病院連絡会議
第6章 納付金および受験料
(納付金および受験料)
第21条 学生からは納付金を、入学試験を受けようとする者からは受験料を徴収する。
2 前項の納付金および受験料の額は、次のとおりとする。ただし、社会経済の実情に対応してこれを改定することができる。
| 区分 | 種別 | 納期 | 金額 |
| 納付金 | 授業料 | 4月 (前期分) 10月 (後期分) |
300,000円 300,000円 |
| 入学金 | 入学手続時 | 300,000円 | |
| 受験料 | 受験料 | 受験時 | 20,000円 |
(徴収方法)
第22条 授業料等の納付金は、学校が発行する授業料等払込請求書(以下「納付書」という。)によって徴収する。
2 入学金は、入学手続時に納付書によって徴収する。
3 受験料は、入学願書を受理するときに納付書によって徴収する。
4 授業料は、前期と後期に分けて分納し、前期は当該年度の4月末日まで、後期は10月末日までに納付するものとする。
(休学、退学の場合における納付金の取扱い)
第23条 休学を許可された学生であっても、原則として通常の納付金を徴収する。
2 退学を許可された学生の授業料については、退学の属する月分まで徴収する。
3 既に徴収した入学金は還付しない。
(納付金の減免)
第24条 特別の事由があると認めたときは、学校長は、納付金減免申請書(様式第23号)によって減免することができる。
第7章 福利厚生
(健康診断)
第25条 学則第27条に定める学生の健康診断については、健康管理とあわせ学校長が別に定める。
(服喪)
第26条 学生が親族の喪に服する場合の期間は、次のとおりとする。
- 配偶者 10日
- 一親等の直系尊属(父母) 7日
- 一親等の直系卑属(子) 5日
- 二親等の直系尊属(祖父母) 3日
- 二親等の傍系者(兄弟姉妹) 3日
- 三親等の傍系尊属(伯叔父母) 1日
2 姻族の喪に服する場合の期間は次のとおりとする。
- 一親等の直系尊属(父母) 3日
- 二親等の傍系者(兄弟姉妹) 1日
3 生計をともにする姻族の場合は、親族に準ずるものとする。
第8章 賞罰
(表彰)
第27条 性行および学業において他の学生の模範となる者を、学校長は、学校運営会議に諮って表彰することができる。
(表彰の時期)
第28条 表彰は、卒業式に行う。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。
(表彰の方法)
第29条 表彰は、表彰状を授与することによって行う。
2 表彰には、賞品を添えることができる。
(懲戒)
第30条 懲戒に付する者があるときは、学校長は、学校運営会議に諮って決定しなければならない。
(懲戒書の交付)
第31条 懲戒は、懲戒書を交付することによって行う。
(懲戒の通知)
第32条 訓告、停学、退学等に関して、学校長は、本人および保護者並びに保証人に通知する。
第9章 雑則
(雑則)
第33条 この細則の実施に関し、必要なその他の事項は学校長が別に定める。
様式第1号 入学願書
様式第2号 誓約書
様式第3号 氏名・住所等変更届
様式第4号 保証人変更届
様式第5号 転入学願
様式第6号 転出願
様式第7号 休学願
様式第8号 退学願
様式第9号 復学願
様式第10号 卒業証書
様式第11号 既修得単位認定申請書
様式第12号 追試験願
様式第13号 再試験願
様式第14号 補充実習願
様式第15号 学生証紛失届
様式第16号 学内団体結成・解散願
様式第17号 学外団体加盟・脱退願
様式第18号 団体規約・役員変更届
様式第19号 施設・設備使用願
様式第20号 集会許可願
様式第21号 掲示願
様式第22号 販売・寄付願
様式第23号 納付金減免申請書
附 則
この細則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、現在在学中の学生については、改正前の細則を適用する。