秋田市医師会共済会規約施行細則
(主旨)
第1条 本細則は、秋田市医師会共済会規約の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会費および会費の免除)
第2条 会費は月額4,000円とする。
2 30年以上当会会員として滞納なく会費を納入した会員は、80歳をもって会費を免除する。
(傷病見舞金)
第3条 傷病見舞金は、該当会員が疾病、傷病のため引続き8日以上業務に服することができなくなったときは、8日目から数えて通算120日間とし、日額15,000円とする。ただし、120日間支給満了後満一か年を経過したときは、さらに120日間支給するものとし、通算360日間をもって限度とする。
2 連続して業務に服することができない状態にあって、2回目、3回目の支給再開に当たっては免責期間を置かない。
3 廃業若しくは引退した会員については、疾病、傷病により入院したとき、又はそれに準じた状態で日常生活に支障を来したときは、現役会員と同様の条件で支給するものとする。
4 傷病見舞金の支給を受けようとするときは、別紙様式による申請書を提出しなければならない。
(退会金)
第4条 会員が在籍3年以上で転出又は廃業により退会したときは、退会金120,000円を給付する。
(弔慰金)
第5条 会員が死亡したときは、弔慰金200,000円を給付する。
(その他の給付)
第6条 この細則に規定する給付以外のものについては、役員会で決定するものとする。
(細則の変更)
第7条 細則の変更は、役員会の承認を経なければならない。
附 則
この細則は、規約施行の日から施行する。
附 則
この細則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、昭和57年11月9日から施行する。
附 則
この細則は、昭和61年6月12日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、昭和63年6月14日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成元年1月12日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則
この細則は、平成9年6月3日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成16年9月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成17年3月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成24年12月27日から施行する。
附 則
この細則は、平成26年5月27日から施行し、平成26年4月1日から適用する。