(目的)
第1条 この細則は、秋田市医師会奨学金規程(以下「規程」という。) 第12条により、規程の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
   (申請の手続き)
第2条 規程第3条により奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(様式第1)に次の各号に掲げる書類を添付して、秋田市医師会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。

  1. 履歴書
  2. 戸籍抄本
  3. 前年度の成績証明書
  4. 副保証人の住民票

   (奨学金借用証書、返還明細証書)
第3条 規程第8条により奨学金を返還しなければならない者は、貸与を受けた奨学金の全額について奨学金借用証書(様式第2)並びに返還明細証書(様式第3)を直ちに会長に提出しなければならない。
2 返還方法を変更しようとするときは、奨学金返還方法変更承認申請書(様式第4)を会長に提出して、その承認を受けなければならない。
   (返還猶予の申請手続き)
第4条 規程第9条により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第5)に、次に掲げる関係書類を添付して会長に提出しなければならない。ただし、同条第2項による引き続き業務に従事することができなかった期間が30日を越えないときは、この限りでない。

  1. 在学証明書
  2. 医師若しくは歯科医師の診断書、または市町村長の罹災証明書

   (返還減免の申請手続き)
第5条 規程第10条により奨学金の減免を受けようとする者は、奨学金返還減免申請書(様式第6)に、次に掲げる関係書類を添付して会長に提出しなければならない。

  1. 死亡診断書
  2. 医師または歯科医師の診断書

   (届出)
第6条 奨学金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。

  1. 住所または氏名を変更したとき
  2. 休学、復学、転学または退学したとき
  3. 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき
  4. 正または副保証人(以下「保証人」という。)の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、または保証人が死亡したとき

2 奨学金の返還中の者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。

  1. 前項第1号または第4号に掲げる事項に該当するとき
  2. 業務に従事したときまたは従事しなくなったとき
  3. 勤務先を変更したとき

3 保証人は、奨学金の貸与を受けた者または返還中の者が死亡したときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
   (延滞利息)
第7条 規程第11条による延滞利息は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年14.5%の割合を乗じて計算した額とする。

     附 則
 この細則は、昭和59年4月1日から施行する。
     附 則
 この細則は、平成元年1月12日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

様式第1号 奨学金貸与申請書(1枚目)
様式第2号 奨学金借用証明書
様式第3号 返還明細証書(1枚目)
様式第4号 奨学金返還方法変更承認証明書
様式第5号 奨学金返還猶予申請書
様式第6号 奨学金返還減免申請書
        奨学金貸与契約書
        奨学金貸与契約解除通知書
        奨字金貸与決定通知書

関連サイト