秋田市医師会準会員制度に関する内規
1 準会員制度設立の趣旨は、秋田市医師会会務内容を医師会員以外の医師に周知し、当医師会に興味と関心をもってもらい、医師会業務の参加を促すことにある。また、会員相互の交流と親睦を図り、延いては病診連携を更に発展させることにある。
2 秋田市に居住あるいは勤務地を有する勤務医師で、当医師会の理事会が認めた者を準会員とする。準会員は、原則として役職のない病院勤務医と病院退職後に医療機関並びに医療関連施設に再就職しない医師に限る。
3 準会員を希望する者は、秋田市医師会長宛に入会届を提出し、退会の時も同様の手続きで行うものとする。その書式は会員に準ずる。
4 準会員は次の事項を除く外は、会員と同等の権利と義務を有するものとする。
- 総会の議決権
- 医師会に関する選挙及び被選挙権
- 共済会の入会
- 会費等賦課徴収規程における一時負担金に関する事項
5 準会員の会費は年額6,000円を徴収し、秋田市医師会会計に繰り入れるものとする。
6 本制度の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て適宜変更・追加できる。
附 則
この内規は、平成15年4月1日から施行する。