秋田市医師会職員退職金支給規程
(目的)
第1条 この規程は、秋田市医師会職員就業規程(以下「就業規程」という。)第37条の規定に基づき、本医師会に勤務する職員(以下「職員」という。)の退職金に関する事項を定めることを目的とする。
(退職金の支給)
第2条 退職金は、職員として勤続年数3年以上の者が退職した場合にその者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
2 次の各号の一に該当する者には、支給しない。
- 非常勤の者および臨時職員である者
- 就業規程により解雇された者
(退職金の計算)
第3条 退職金は、次の算式により計算する。
退職金=(等級ポイント+職ポイント+勤続ポイント)×退職事由係数×ポイント単価
(等級ポイント)
第4条 等級ポイントは、職員の在職期間中の各年度の基本給の職務の級に応じ、別表1に定めるポイントをそれぞれ乗じて得られたポイントを加算して得られたポイントとする。ただし、ポイントの加点は50歳までとし、51歳以上は加点しない。
(職ポイント)
第5条 職ポイントは、教務(役付教務を除く。)、主任、係長、補佐、課長、次長、局長の職位ごとの年数に別表1で定められたポイントを乗じて得られたポイントを加算して得られたポイントとする。
(勤続ポイント)
第6条 勤続ポイントは、勤続年数の長さごとの年数に別表1で定められたポイントを乗じて得られたポイントを加算したポイントとする。ただし、ポイントの加点は50歳までとし、51歳以上は加点しない。
(退職事由係数)
第7条 退職事由係数は、退職事由により次のとおりとする。
- 定年に達した者および業務外の傷病により死亡したとき 1.0
- 業務上の傷病による退職(通勤災害も含む。)もしくは死亡したときおよび本会の都合による解雇 1.2
- 私傷病および自己都合による退職(論旨退職を含む。) 別表2の係数
(ポイント単価)
第8条 ポイント単価は、別表3のとおりとする。
2 ポイント単価は、必要に応じて見直すことができる。
(減額支給)
第9条 就業規程第42条第1項に該当する者には、その退職金を減額することがある。
(不支給および返納)
第10条 就業規程第53条第2項により懲戒解雇された者には、退職金を支給しない。
2 退職金を支給した後において、その者が在職中に懲戒解雇事由に該当することとなったときは、その者は速やかに退職金を返納しなければならない。
(勤続期間の計算)
第11条 退職金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 前項の規定により計算した在職期間に、1年未満の端数がある場合は、その端数は切捨てる。
4 職員が、自己の都合による停職および休職期間は在職期間の積算から除外する。
(退職金の支給時期)
第12条 退職金は原則として退職後1カ月以内に支給する。
2 次に該当するときは、支払いを留保することがある。
- 退職時において不正行為等の疑義がある者
- 債務の精算が未処理の者
(例外事項)
第13条 この規程に定めのない事項については、その都度会長が理事会に諮って決定する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 秋田市医師会職員退職手当支給規程(昭和58年4月1日施行)(以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成16年3月31日に現に在職していた職員であって、平成16年4月1日以後に退職した者に支給する退職金は、その者が平成16年3月31日に退職したものとして旧規程により支給されるべき退職金の額と、平成16年4月1日から退職した日までを在職したものとしてこの規程により計算した退職金の額との合算額とする。この場合において、平成16年4月1日以降の退職金の計算においては第7条の退職事由係数は1.0とする。
別表1(第4条、第5条、第6条関係)
(1)職務の級のポイント
| 等級 | 一般職 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 教育職 | - | 1 | 2 | 3 | ||
| ポイント | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
(2)職ポイント
| 職 | 教務 | 主任・係長 | 補佐・課長 | 次長・局長 |
| ポイント | 5 | 6 | 8 | 10 |
(3)勤続ポイント
| 勤続年数 | ポイント |
| 5年以下 | 3 |
| 6年以上10年以下 | 4 |
| 11年以上20年以下 | 5 |
| 21年以上 | 6 |
別表2(第7条関係)
| 退職事由 | 係数 | |
| 私傷病および 自己都合退職 |
3年以上5年以下 | 0.4 |
| 6年以上10年以下 | 0.5 | |
| 11年以上15年以下 | 0.6 | |
| 16年以上20年以下 | 0.7 | |
| 21年以上25年以下 | 0.8 | |
| 26年以上30年以下 | 0.9 | |
| 31年以上 | 1.0 | |
別表3(第8条関係)
| ポイント単価 | 10,000円 |
秋田市医師会職員退職金支給規程に関する内規
秋田市医師会職員退職金支給規程中の次の事項については、この内規によるものとする。
1 附則3(経過措置)中の「その者が平成16年3月31日に退職したものとして旧規程により支給されるべき退職金の額」については、平成16年3月31日における給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 1 年以上10年以下の期間については1年につき100分の125
- 11年以上20年以下の期間については1年につき100分の137.5
- 21年以上30年以下の期間については1年につき100分の150
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
(平成16年2月12日開催の第20回秋田市医師会理事会において承認)
【参考】
割合(支給率)
| 勤続年数 | 支給率 | 勤続年数 | 支給率 | 勤続年数 | 支給率 |
| 1 | 1.25 | 11 | 13.875 | 21 | 27.75 |
| 2 | 2.5 | 12 | 15.25 | 22 | 29.25 |
| 3 | 3.75 | 13 | 16.625 | 23 | 30.75 |
| 4 | 5.0 | 14 | 18.0 | 24 | 32.25 |
| 5 | 6.25 | 15 | 19.375 | 25 | 33.75 |
| 6 | 7.5 | 16 | 20.75 | 26 | 35.25 |
| 7 | 8.75 | 17 | 22.125 | 27 | 36.75 |
| 8 | 10.0 | 18 | 23.5 | 28 | 38.25 |
| 9 | 11.25 | 19 | 24.875 | 29 | 39.75 |
| 10 | 12.5 | 20 | 26.25 | 30 | 41.25 |