(目的)
第1条 この規程は、秋田市医師会職員就業規程(以下「就業規程」という。)第37条の規定に基づき秋田市医師会に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
   (規程の適用範囲)
第2条 この規程は、秋田市医師会に勤務する常勤の職員に適用する。
   (給与の区分)
第3条 職員の給与は、給料ならびに扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、クラス担当手当、実習指導手当および賞与とする。
   (給料および給料表)
第4条 給料は、就業規程第20条に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬とする。
2 給料は、別表第1 「給料表」および別表第2 「級別標準職務表」に基づき、本人の職務、資格および勤務成績等を考慮して決定するものとする。
   (初任給の決定)
第5条 新たに採用された職員の給料は、別表第3 「初任給基準表」および前条の定めるところにより決定する。ただし、本人の職歴、技能および他の職員との均衡等を考慮して変更することができる。
   (昇給)
第6条 昇給は、原則として毎年4月1日をもって、給料について行うことができる。ただし、当該級での号俸が最上位に達した者の昇給については、その都度会長が決定する。
2 昇給は、学歴、経験年数を問わずその者の人格、見識、業務執行能力等により会長が決定する。
   (昇給停止)
第7条 前条の規定にかかわらず、職員が51歳に達した以後は昇給を停止するものとする。
   (昇格)
第8条 昇格は、学歴、経験年数を問わずその者の人格、見識、業務執行能力等により、会長が決定する。
   (給与の支給方法)
第9条 給料(賞与を除く。)は、前月16日から当月15日までについて計算し、その支給日は毎月25日とする。この場合において、支給日が銀行の休業日に当たるときは、その前日に支給する。
2 職員が退職又は死亡したときおよび前項に規定する計算により難いときは、日割り計算によって支給する。 
   (扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

  1. 配偶者
  2. 18歳未満の子および弟妹(正規の教育機関に在学中の場合は22歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。)
  3. 65歳以上の父母
  4. 重度心身障害者

3 前項の規定にかかわらず、年間所得の合計額が130万円以上と見込まれる者には扶養手当は支給しない。
4 扶養手当の月額は、第2項第1号に該当する扶養親族については1万3千円、同項第2号から第4号までの扶養親族については1人につき5千円とする。
   (時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員(管理又は監督の地位にある職員を除く)には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の125(この勤務が午後10時から翌日の午前5時までの場合は100分の150)の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
2 時間外勤務手当の支給日は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
   (休日勤務手当)
第12条 就業規程第21条の規定に基づく休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(管理又は監督の地位にある職員を除く)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間つき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 休日勤務手当の支給日は、前条第2項の規定を準用する。
   (管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。
2 前項の職員に対し支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる当該職員の欄の額とする。

  1. 事務局長 5万円
  2. 事務局次長、課長、訪問看護ステーション管理者、副看護学校長(専任である教員に限る。) 3万円
  3. 課長補佐、訪問看護ステーション副管理者、教務主任、実習調整者、事務長 2万円

   (通勤手当)
第14条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

  1. 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員
  2. 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

  1. 前項第1号に掲げる職員
    通勤に要する運賃等の額に相当する額(限度額2万5千円)
  2.  前項第2号に掲げる職員
    イ 通勤距離が片道 2km以上 5km未満である職員 4,000円
    ロ 通勤距離が片道 5km以上10km未満である職員 6,000円 
    ハ 通勤距離が片道10km以上15km未満である職員 7,400円
    ニ 通勤距離が片道15km以上20km未満である職員 9,800円
    ホ 通勤距離が片道20km以上25km未満である職員12,300円
    ヘ 通勤距離が片道25km以上である職員14,600円

   (住居手当)
第15条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額23,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、家賃の月額から、23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を12,000円に加算した額とする。
   (クラス担当手当)
第16条 クラス担当手当は、看護学校において、クラス担当を命ぜられた職員に支給する。
2 クラス担当手当の額は、月額3,000円とする。
   (実習指導手当)
第17条 実習指導手当は、看護学校において、病院又は施設での学生の実習指導を命ぜられた職員(管理又は監督の地位にある職員を含む。)に支給する。
2 実習指導手当の額は、実習指導をした日、一日につき日額300円とする。
  (訪問看護師等手当)
第18条 訪問看護師等手当は、保健師助産師看護師法第5条又は理学療法士及び作業療法士法第3条に定める厚生労働大臣の免許を受けた者であって、訪問看護ステーションにおいて専ら訪問看護業務等に従事するものに支給する・
2 訪問看護師等手当の額は、月額40,000円とする。
  (介護支援専門員等手当)
第19条 介護支援専門員等手当は、次の者に支給する。

  1. 介護保険法が定める都道府県知事等が実施する介護支援専門員実務研修を終了した旨の証明書を受けた者であって、訪問看護ステーションにおいて専ら介護支援業務に従事するもの
  2. 保健師助産師看護師法第3条の定める厚生労働大臣の免許を受けた者であって、在宅医療看護連携センターにおいて専ら相談業務に従事するもの
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法第30条に定める社会福祉士登録証を厚生労働大臣より交付された者であって、在宅医療看護連携センターにおいて専ら相談業務に従事するもの

2 介護支援専門員手当の額は、月額20,000円とする。
  (特殊勤務手当)
第20条 特殊勤務手当は、著しく危険、深い又は不健康な勤務、特殊な条件下の勤務およびこれらに準ずる特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に支給する。
2 特殊勤務手当は、次の表に掲げるとおりとする。

区分種類手当額支給範囲
1夜間緊急連絡手当
(看護)
平日 1,000円
休日 2,000円
看護に関する夜間緊急連絡
業務に従事する職員
2
夜間緊急連絡手当
(介護)
平日  500円
休日 1,000円
介護に関する夜間緊急連絡
業務に従事する職員
3処置手当1回につき 4,000円遺体の処置に従事する職員

   (賞与)
第21条 賞与は、6月1日および12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に6月30日および12月20日に支給する。
2 賞与の額は、社会一般の情勢と前年度の職員本人の勤怠や業務成績および在職期間が6カ月に満たない職員にあってはその期間の割合などを考慮して各人について、会長が決定する。
3 第1項にかかわらず基準日に在職期間が3カ月に満たない者には賞与を支給しない。
   (勤務1時間当たりの給料額の単価)
第22条 勤務1時間当たりの給料額は、給料月額に12を乗じ、その額を年間の総労働時間数で除した額とする。
   (臨時職員又は嘱託職員の給与)
第23条 臨時職員又は嘱託職員の給与は、職歴および職務内容を勘案して別に定める。
   (給料の減額)
第24条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて会長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額した給料を支給する。
   (休職者の給与)
第25条 職員の欠勤期間および休職期間については原則として給与を支給しない。ただし、欠勤および休職の理由が業務上の負傷又は疾病であるときは、就業規程第39条の第2項の期間、給料、扶養手当、管理職手当および賞与を支給する。
   (端数計算)
第26条 支給すべき給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 第22条の規定により算出した勤務1時間当たりの給料額に1円未満の端数があるときは、50銭未満は切り捨てるものとする。
   (補則)
第24条 この規程に規定するもののほか、施行に関し必要な事項は会長が定める。
    附 則
 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、昭和60年12月26日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
    附 則
 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
  (平成6年9月8日開催の第11回理事会で承認)
    附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
    附 則
  (施行期日) 
 1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
  (経過措置)
 2 平成16年3月31日に現に在職していた職員であって、施行日に51歳を越えている職員の第7条の適用については、施行日に51歳に達したものとする。   
    附 則
 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
  (平成26年3月13日開催の第21回理事会で承認) 

-別表第1-(第4条関係)

給 料 表

(1)一般職

1級2級3級4級5級
号棒給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
1128,000156,000187,500229,000280,000
2131,500160,500193,000235,000286,500
3135,000165,000198,500241,000293,000
4138,500169,500204,000247,000299,500
5142,000174,000209,500253,000306,000
6145,500178,500215,000259,000312,500
7149,000183,000220,500265,000319,000
8152,500187,500226,000271,000325,500
9156,000192,000231,500277,000332,000
10159,500196,500237,000283,000338,500
11163,000201,000242,500289,000345,000
12166,500205,500248,000295,000351,500
13170,000210,000253,500301,000358,000
14173,500214,500259,000307,000364,500
15177,000219,000264,500313,000371,000
16180,500223,500270,000319,000377,000
17184,000228,000275,500325,000383,000
18187,500232,500281,000331,000389,000
19191,000237,000286,500337,000395,000
20194,500241,500292,000343,000401,000
21198,000246,000297,500349,000407,000
22201,500250,500303,000355,000413,000
23205,000255,000308,500361,000419,000
24208,500259,500314,000367,000425,000
25212,000264,000319,500373,000431,000
26215,500268,500325,000378,500436,000
27219,000273,000330,500384,000441,000
28222,500277,500336,000389,500446,000
29226,000282,000341,500395,000451,000
30229,500286,500347,000400,500456,000
31232,500290,000352,000
32235,500293,500357,000
33238,500297,000362,000
34241,500300,500367,000
35244,500304,000372,000
36247,500307,500
37250,500311,000
38253,500314,500
39256,500318,000
40259,500321,500
(単位:円)

(2)教育職 

1級2級3級
号棒給料月額給料月額給料月額
1171,000226,000304,000
2177,000233,000312,000
3183,000240,000320,000
4189,000247,000328,000
5195,000254,000336,000
6201,000261,000344,000
7207,000268,000352,000
8213,000275,000360,000
9219,000282,000368,000
10225,000289,000376,000
11231,000296,000384,000
12237,000303,000392,000
13243,000310,000400,000
14249,000317,000408,000
15255,000324,000416,000
16261,000331,000424,000
17267,000338,000432,000
18273,000345,000440,000
19279,000352,000448,000
20285,000359,000456,000
21291,000
22297,000
23303,000
24309,000
25315,000
26320,000
27325,000
(単位:円)

-別表第2(第4条関係)-

級別標準職務表

(1)一般職 

職務の級標準的な職務
5級事務局長又は事務局次長の職務
4級総務課長、総務課長補佐、訪問看護ステーション管理者、同副管理者、事務長、所長の職務
3級高度の知識又は経験を必要とする一般主事および係長の職務
2級一般主事の職務 
1級定型的な業務を行う一般主事の職務

(2)教育職

職務の級標準的な職務
3級専任の副看護学校長の職務
2級教務主任、実習調整者および高度な知識又は経験を必要とする一般教務の職務
1級定型的な教育を行う一般教務の職務

-別表第3(第5条関係)-

初任給基準表

 一般職給料表 教育職給料表
大学卒2級6号1級8号
短大卒1級12号1級6号
高校卒1級7号‐‐‐‐‐‐‐‐

関連サイト