秋田市医師会職員育児・介護休業等に関する規程
第1章 目的
(目的)
第1条 本規程は、秋田市医師会職員就業規程(以下「就業規程」という。)第33条の2に基づき、職員の育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限ならびに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
第2章 育児休業制度
(育児休業の対象者)
第2条 育児のために休業することを希望する職員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより育児休業をすることができる。
2 前項にかかわらず、臨時職員は育児休業をすることができない。
(育児休業の申出の手続等)
第3条 育児休業をすることを希望する者は、育児休業を開始しようとする日(以下「休業開始予定日」という。)の1カ月前までに、育児休業申出書(様式1)を会長に提出することにより申し出るものとする。
2 申出は特別の事情がない限り一子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。
3 申出の日以後に申出に係る子が出生したときは、育児休業申出書を提出した者(以下「申出者」という。)は、出生後2週間以内に会長に育児休業対象児出生届(様式2)を提出しなければならない。
(育児休業の期間等)
第4条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまでを限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
2 前項にかかわらず、会長は育児・介護休業法の定めるところにより、休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 職員は、育児・介護休業法の定めるところにより、休業開始予定日の繰り上げ変更および育児休業を終了しようとする日(以下「休業終了予定日」という。)の繰り下げ変更を行うことができる。
4 職員が休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書(様式3)により会長に申し出るものとし、会長がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた休業終了予定日の1週間前までに、本人に通知する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
- 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会長と本人が話し合いの上決定した日とする。)
- 育児休業に係る子が1歳に達した場合 子が1歳に達した日
- 申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合 産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に会長にその旨を通知しなければならない。
第3章 介護休業制度
(介護休業の対象者)
第5条 要介護状態にある家族を介護する職員は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。
2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
- 配偶者
- 父母および子
- 配偶者の父母
- 祖父母、兄弟姉妹又は孫であって職員が同居し、かつ、扶養している者
3 第1項にかかわらず、臨時職員は介護休業をすることができない。
(介護休業の申出の手続き等)
第6条 介護休業をすることを希望する者は、介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書(様式1)を会長に提出することにより申し出るものとする。
2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1回とする。
(介護休業の期間等)
第7条 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、原則として、連続する3カ月の範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする。ただし、同一家族について、第9条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その適用を受けた初日の翌日から起算して3カ月を経過する日までを原則とする。
2 前項にかかわらず、会長は、育児・介護休業法の定めるところにより、休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 職員は、介護・休業法の定めるところにより、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は3カ月を超えないことを原則とする。
4 職員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合は、介護休業期間変更申出書(様式3)により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに会長に申し出るものとし、会長がこれを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会長と本人が話合いの上決定した日とする。)
(2)介護休業申出書を提出した者(以下、「申出者」という。)について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合 産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は原則として当該事由が生じた日に会長にその旨を通知しなければならない。
第4章 勤務時間の短縮等の措置
(育児短時間勤務)
第8条 職員で小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する者は、申し出(様式4)により、就業規程第20条の所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は正午から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。(1歳に満たない子を育てる女性職員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)
2 前項にかかわらず、臨時職員は育児短時間勤務をすることができない。
3 請求しようとする者は、1回につき、1カ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1カ月前までに育児休業申出書を準用して会長に提出しなければならない。
その他適用のための手続等については、第3条および第4条の規定を準用する。
4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規程に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
5 賞与は、その算定対象期間に1カ月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1カ月ごとに5%の減額を行うものとする。
6 定期昇給および退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
(介護短時間勤務)
第9条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出(様式4)により、3カ月の範囲内を原則として、就業規程第20条の所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は正午から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。
2 前項にかかわらず、臨時職員および期間契約職員は、介護短時間勤務をすることができない。
3 適用のための手続等については、第6条および第7条の規定を準用する。
4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
5 賞与は、その算定対象期間に1カ月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1カ月ごとに5%の減額を行うものとする。
6 定期昇給および退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
第5章 その他の事項
(給与等の取扱い)
第10条 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
3 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとするが、復職後の給与は、育児・介護休業前の給与を下まわらないものとする。
4 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。
(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
第11条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会長が納付した額を翌月10日までに職員に請求するものとし、職員は会長が指定する日までに支払うものとする。
(復職後の勤務)
第12条 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の職務で行うものとする。
2 前項にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。
(年次有給休暇)
第13条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は、出勤したものとみなす。
(法令との関係)
第14条 育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限ならびに育児・介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1.この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2.秋田市医師会職員育児休業および育児短時間勤務規程(平成7年4月1日制定)は廃止する。
様式1 【育児・介護】休業申出書
様式2 育児休業対象児出生届
様式3 【育児・介護】休業期間変更申出書
様式4 【育児・介護】短時間勤務申出書