第1章 総則

   (目的)
第1条 本規程は、秋田市医師会職員の職場規律、就業条件および服務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
   (職員)
第2条 この規程において、職員とはこの規程に定める手続きを経て採用され、医師会の業務に従事する有給者をいう。
   (職務専念の義務)
第3条 職員は、その職務を遂行するにあたって、本会の使命を認識し、会長の命令に従い、各自の職務を責任をもって遂行し、本会の名誉、信用を失墜する行為をしてはならない。
   (機密の厳守)
第4条 職員は、本会の職務上知り得た個人番号(マイナンバー)、個人情報(個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する個人情報をいう。)その他の機密に関する事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

第2章 人事

   (採用手続)
第5条 本会の職員として採用を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。

  1. 履歴書
  2. 住民票記載事項の証明書
  3. 身上書
  4. 上半身写真(最近3ヵ月以内のもの。履歴書に添付)
  5. 最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書および学業成績証明書
  6. 免許、資格証明書の写し
  7. 健康診断書
  8. その他本会が提出を求めた書類

   (採用方法)
第6条 職員の採用は選考試験又は面接試験により会長が決定する。
   (提出書類)
第7条 職員に採用された者は、採用の日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。

  1. 誓約書(身元保証人は、独立して生計を営むもので原則として秋田市内に居住する者でなければならない。)
  2. 通勤届
  3. 扶養親族認定申請書
  4. 職員および扶養家族等の個人番号(マイナンバー)(番号法および関連法(政令以下の下位規範、ガイドラインを含む。以下「番号法等」という。)に基づき必要となる範囲に限る。)

2 職員は、前項に規定する提出書類中の記載事項その他身上に変更を生じた場合は、当該変更等の事実を証明する書類を添えて、すみやかに届け出なければならない。
  (番号法等に基づく提出義務及び手続き等について)
第7条の2 職員は、本人及び扶養家族などについて、本会から番号法等に基づく報告を求められた場合には、報告を求められた後、遅延なくこれに応じなければならない。
 2 本会は、職員から個人番号の報告を求める場合には、利用目的を明示するものとする。
 3 本会は、職員から報告された個人番号について、本会特定個人情報取扱規程に基づき厳重な管理を行い、法令等で認められた場合を除き、利用目的以外に利用しないものとする。委託における取扱いも同様とする。また本会は、番号法等で認められた範囲内で、利用目的を変更できるものとする。
 4 職員は、番号法等の改正などにより、個人番号の利用目的が拡大された場合などには、法令等に基づく本会の指示に従うものとする。
   (試用期間)
第8条 職員に採用された者には、採用の日から3ヵ月間を試用期間とする。
2 試用期間中引き続き職員として勤務させることが不適当と認められる者については、解雇することができる。
3 試用期間は勤続年数に算入する。
   (採用の例外)
第9条 特殊な技術又は経歴等を有する者の採用については、前条の試用期間を省略することができる。

第3章 機構、分掌、職名および職制

   (機構)
第10条 医師会の事業を推進するため事務局および看護学校を置き、次の組織をもって構成する。
  事務局
   総務課    庶務係、会計係、地域保健係
   訪問看護ステーション   看護介護係
   在宅医療介護連携センター  企画運営係
  看護学校
   看護学科
   事務      管理係
   (分掌)
第11条 事務局総務課の係は、それぞれ次の事項を掌るものとする。
  庶務係

  1. 会員の入退会、異動整理に関する事項
  2. 定款、諸規程および規約等に関する事項
  3. 役員、職員等の人事に関する事項
  4. 諸会議に関する事項
  5. 公示に関する事項
  6. 会報等に関する事項
  7. 文書の発受、整理、保管に関する事項
  8. 備品および図書の保管、管理に関する事項
  9. 会館の管理に関する事項
  10. 会員の福祉、厚生に関する事項
  11. その他他の係に属しない事項

会計係

  1. 予算、決算に関する事項
  2. 会費および負担金の賦課徴収に関する事項
  3. 金銭の出納管理に関する事項
  4. 財産の管理および物品の購入に関する事項
  5. 原簿、証憑書および会計残高試算表の管理に関する事項
  6. 各取り扱い金融機関との契約および管理に関する事項
  7. 医師会事業の受託料取り扱いに関する事項
  8. 特別会計に関する事項
  9. その他会計に関する事項

地域保健係

  1. 学会、大会および医師会事業に関する事項
  2. 夜間休日応急診療所に関する事項
  3. その他地域保健に関する事項

2 訪問看護ステーションの係は、次の事項を掌るものとする。
  看護介護係

  1. 訪問看護に関する事項
  2. 居宅介護支援事業に関する事項
  3. 在宅医療・介護連携に関する事項
  4. その他医療介護に関する事項

3 在宅医療介護連携センターの係は、次の事項を掌るものとする。
  企画運営係

  1. 在宅医療、在宅介護の連携の促進に関する事項
  2. 在宅医療、在宅介護の相談に関する事項
  3. 在宅医療、在宅介護の普及啓発に関する事項
  4. その他在宅医療、在宅介護に関する事項

   (看護学校の業務基準)
第11条の2 看護学校の事務分掌その他業務基準については、秋田市医師会立秋田看護学校業務基準に関する規程に定めるところによる。
   (職名)
第12条 事務職員の職名は、主事とする。
   (職制)
第13条 事務局に事務局長、課長および係長を置く。
2 事務局に事務局次長および課長補佐を置くことができる。
第13条の2 訪問看護ステーションに管理者を置く。
2 訪問看護ステーションに副管理者、事務長および係長を置くことができる。
   (任命)
第14条 職員は会長が任命する。ただし、看護学校の副学校長については、秋田市医師会立秋田看護学校の設置等に関する規程に定めるところによる。
   (指揮監督)
第15条 事務局長、事務局次長、課長、課長補佐および係長は、それぞれ上司の命を受けてその事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
   (職務代理)
第16条 事務局長に事故あるときは事務局次長が、事務局次長もともに事故あるときは会長が指定した職員がその職務を代理する。
2 代理決裁した事項で重要なものについては必ず報告し、後閲を受けなければならない。

第4章 服務

   (服務の原則、心得)
第17条 職員は医師会の使命に対する理解を深め、会員への奉仕を旨とするとともに誠実に自己の職務に専念し、互いに協力して事業の遂行に努力しなければならない。
2 職員は職場の秩序を維持するため、次の事項を守らなければならない。

  1. 本会の名誉を害し、又は本会の信用を傷つける行為をしないこと。
  2. 職務上知り得た機密および個人情報を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。
  3. 勤務時間中はみだりに勤務の場所を離れないこと。
  4. 常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって就業すること。
  5. 本会の内外を問わず、職員として品位を傷つけるような行為をしないこと。

   (局長の報告義務)
第18条 事務局長は、常に職員の服務状況に注意し、事業の推進事項および事故が生じたときは、ただちにその実情を会長に報告しなければならない。
   (職員台帳の備え付け)
第19条 事務局長は、職員台帳を整備し、その経歴等を明らかにしておかなければならない。
   (勤務時間等)
第20条 職員の勤務時間および休憩時間は、次のとおりとする。

区 分勤務時間休憩時間
月曜日から
金曜日まで
午前8時30分から
午後5時30分まで
又は午前9時~午後6時まで
又は午前10時30分から
 午後7時30分まで
正午から 
午後1時まで

2 前項の勤務時間は、1週間前までに通知する。
3 勤務の特殊性により、前二項に定める勤務時間等により難いときは、会長が別に定めることができる。
   (休日)
第21条 職員の休日は次のとおりとする。

  1. 日曜日および土曜日
  2. 年末年始(12月29日より1月3日まで)
  3. 国民の祝祭日

   (休日の振り替え)
第22条 業務上の都合でやむを得ないときは、前条の休日を他の日に振り替えることができる。
2 前項のときは、前日までに振り替えによる休日を指定して、当該職員に通知する。
   (時間外勤務)
第23条 業務上必要があるときは、所定の時間をこえて勤務を命ずることができる。
   (出勤)
第24条 職員は、勤務時間の開始と同時に執務することができるように出勤しなければならない。
2 職員は、出勤したときは、ただちに出勤簿に押印しなければならない。
   (遅刻、早退および外出)
第25条 職員は、遅刻又は早退をしようとするときは、あらかじめ上司に届け出てその承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかった場合には、事後ただちに承認を受けるものとする。
2 勤務時間中外出しようとする者は公用、私用を問わず上司の指示又は許可を得なければならない。
   (欠勤)
第26条 病気その他やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、事前に上司を経て会長に届けなければならない。ただし、事前に届け出が困難なときは事後ただちに届けなければならない。
2 前項の場合において、負傷又は病気により引き続き7日以上欠勤するときは、医師の診断書を添付しなければならない。
   (退出)
第27条 職員は、退出しようとするときは、文書、物品等を所定の場所に収納する等の環境整理を行うものとする。
   (勤務の特例)
第28条 会長が次によると認めるときは、第25条および第26条の規定にかかわらず遅刻、早退および欠勤の特別扱いとすることができる。

  1. 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合。
  2. 風水震、火災その他の非常災害による交通遮断等により職務に従事できない場合。
  3. 風水震、火災その他の災害により職員の現住居が減失し、又は破壊された場合。
  4. 交通機関の事故その他不可抗力の原因により、職務に従事できない場合。
  5. 労働基準法第66条の規定に基づき、女子職員が育児時間を請求した場合。
  6. 前各号に掲げるもののほか会長が認める場合。

   (有給休暇)
第29条 有給休暇の種類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 年次休暇
  2. 療養休暇
  3. 特別休暇

2 有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとし、時間を日に換算するときは、8時間をもって1日とする。
   (年次休暇)
第30条 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した職員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。   

勤続年数 6ケ月?1年6ケ月?2年6ケ月?3年6ケ月?4年6ケ月?5年6ケ月6年6ケ月以上
付与日数???10日 11日12日14日16日18日20日

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前項で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、会長は、新たに採用する職員に対し、採用した日の属する年において勤務可能な日数の割合を10に乗じて算定した日数(1日に満たない端数が生じたときは四捨五入)を年次有給休暇として付与することが出来る。
   (療養休暇)
第31条 会長は、結核性疾患により長期の療養を要すると認めたときは180日以内の期間、その他の疾患、傷病のときは90日以内の期間、休暇を与えることができる。
2 会長が特に認めたときは、前項の規定にかかわらず療養休暇を与えることができる。
   (特別休暇)
第32条 次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる期間、特別休暇を与えるものとする。

  1. 祭日休暇 職員の父母、配偶者又は子の祭日に当たった日   1日
  2. 服忌休暇 次に定める期間とする。ただし、実際に要した往復日数を加算した期間

 服忌日数表

死亡した者 日数
血族 配偶者 10日
1親等の直系尊属(父  母) 7日
同卑属(子) 5日
2親等の直系尊属(祖父母) 3日
同卑属(孫) 1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹) 3日
3親等の傍系尊属(伯叔父母) 1日
姻族 1親等の直系尊属 3日
同卑属 1日
2親等の直系尊属 1日
2親等の傍系者 1日
3親等の傍系尊属 1日

 (3) 結婚休暇 結婚の日から       5日
 (4) 出産休暇 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間
 (5) 生理休暇 その都度必要とする期間
 (6) 定期検診休暇 妊娠7月までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分娩までは1週間に1回とし、妊娠中女子職員が請求した期間とする。ただし、その期間は1回につき1日を越えることができない。
 (7) 妊娠通勤緩和期間 妊娠中の女子職員が医師の診断書にのっとり、分娩にいたるまでの間に請求した期間とする。ただし、その期間は1日につき1時間をこえることができない。
 (8)夏季休暇 盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進又は家庭生活の充実のために勤務をしないことが相当であると認められた場合 7月から9月までの3日間
 (9)裁判員等出頭休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会やその他官公署に出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
   (有給休暇の届出)
第33条 有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ会長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合は、事後ただちに承認を受けなければならない。
2 会長は、前項の規定により職員から申し出があった場合において、業務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の期間にこれを変更させることができる。
3 職員は、有給休暇中であっても会務の都合により出勤を命ぜられた場合には、ただちに出勤しなければならない。
   (育児・介護休業等)
第33条の2 育児・介護休業等に関する取り扱いについては別に定める。

第5章 出張

   (出張)
第34条 職員の出張は、別に定める秋田市医師会旅費規程により行うものとする。
   (出張中の事故)
第35条 職員は、出張中において災害、病気その他やむを得ない事由のため命令の内容どおり用務を遂行することができないときは、ただちに会長に連絡し、その指示を受けなければならない。
   (復命)
第36条 出張を命ぜられた職員は、出張期間終了後会員に随行の場合を除き、ただちに書面をもって会長に復命しなければならない。ただし、軽易な用務についてはその要領を口頭でこれに代えることができる。

第6章 給与

   (給与)
第37条 職員に支給する給与および退職時の給与に関する事項は、秋田市医師会職員給与規程、秋田市医師会職員退職金支給規程においてこれを定める。

第7章 休職、解雇および退職等

   (休職)
第38条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職とすることができる。

  1. 心身の故障のため、休養期間が引き続いて90日を越え、なお長期の休養を要すると認められる場合。
  2. 刑事事件に関し、起訴された場合。

   (休職の期間)
第39条 休職の期間は1年とする。ただし、前条第2号に規定する休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。
2 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり前条第1号の規定により休職されたときの休職期間は、会長が別に定める期間とする。
3 休職期間が満了したときは、自然退職とする。
   (休職期間の通算)
第40条 前条第2項に定める、業務上の負傷又は疾病による休職期間は、勤続年数に通算し、それ以外の私傷病による休職期間は、その期間の2分の1の期間を在職期間に通算する。
   (復職)
第41条 会長は、第38条各号により休職にされた者が、休職の理由が消滅したと認められるときは、復職させなけらばならない。
   (解雇)
第42条 会長は、職員が次の号の一に該当するときは解雇することができる。

  1. 職員が心身に著しい障害(長期疾病を含む)、又は勤務状態が著しく不良(無断欠勤、素行不良、暴行脅迫、職務上の不正、不信等)で職務を遂行するに不適当と認められたとき。
  2. 私事欠勤30日に及ぶとき、心身の障害により職務に耐えないと認めたとき。
  3. やむを得ない業務上の都合があるとき。
  4. 本会の名誉信用を失墜すべき行為、又は本会の諸問題につき真実を歪曲して流布宣伝する行為があったとき。
  5. その他、本会職員として不都合な行為があったとき。

2 前項の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第53条の懲戒解雇を行う場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による職員の解雇に際し、当該職員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。
   (定年、再雇用および退職)
第43条 職員の定年は60歳とし、当該年齢に達した年度末をもって退職とする。
2 前項による60歳定年到達者が引き続き勤務を希望し、かつ、当該職員の在職時の勤務実績が良好である場合は、再雇用希望者の業務経験と組織の実情を勘案して選考し、定年退職日の翌日から65歳に達する年度末まで再雇用することができるものとする。ただし、労働条件等は、秋田市医師会嘱託職員就業規程によるほか会長が定め、労働条件通知書により1年毎に更新する。
3 職員が退職しようとするときは、特別な事由がある場合を除き、退職しようとする日前1ヵ月までに退職願いを会長に提出し、退職決定までは従前の業務を遂行しなければならない。
   (休職、解雇、退職の決定)
第44条 休職、解雇又は退職の決定は、会長が辞令をもってこれを行うものとする。
   (事務引き継ぎ)
第45条 職員が勤務替え、休職、解雇又は退職したときは、速やかにその担当する業務およびこれに付随する書類、物品等について事務引き継ぎ書を作成し、関係書類を添えて後任者又は会長が指定する職員に引き継がなければならない。

第8章 衛生

   (健康診断)
第46条 職員は、年1回以上定期的に健康診断を受けるものとする。
   (伝染病の予防)
第47条 職員の同居人が法定伝染病にかかり又はその疑いがあるときは、ただちにその旨を会長に届け出て、その指示により適切な予防措置を受けなければならない。

第9章 研修および福利厚生

   (職員研修)
第48条 会長は、職員の資質向上を図り業務運営の適正を期するため、必要に応じて職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
   (福利厚生等の計画)
第49条 会長は、職員の健康増進と業務遂行の能率増進に寄与するため、福利厚生に関する事項について計画を立てこれを実施しなければならない。

第10章 災害補償

   (災害補償)
第50条 職員が公務に起因して死亡し、又は負傷し、もしくは疾病にかかった場合は、本人およびその直接扶養する者がこれによって受ける損害に対し、これを補償するものとする。
2 前項の補償は、関係法令に定めるもののほか、会長が理事会に諮ってこれを定める。

第11章 表彰および懲戒

   (職員の表彰)
第51条 職員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の意見を聞いて会長が表彰することができる。

  1. 職務に誠実で他の模範となる場合、又は業務能率の著しく優れている場合。
  2. 業務上有利な創意工夫、改善等をした場合。
  3. 災害を未然に防止し、又は非常の際特に功労があった場合。
  4. 15年以上勤続した場合。
  5. その他、特に表彰の必要があると認められた場合。

   (表彰の方法)
第52条 前条の表彰は、次の方法によりこれを行う。

  1. 表彰状の授与
  2. 賞品又は賞金の授与
  3. 有給休暇
  4. 昇給
  5. その他

   (懲戒の事由)
第53条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。

  1. 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。
  2. 正当な理由なく無断欠勤7日以上に及ぶとき。
  3. 過失により当会に損害を与えたとき。
  4. 素行不良で当会の秩序又は風紀を乱したとき。
  5. その他この規程に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

2 職員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。この場合において、行政官庁の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する予告手当は支給しない。

  1. 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
  2. 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、数回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
  3. 正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
  4. 当会内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき又はこれらの行為が当会外で行われた場合であってもそれが著しく当会の名誉もしくは信用を傷つけたとき。(軽微な違反である場合を除く。)
  5. 故意又は重大な過失により当会に重大な損害を与えたとき。
  6. 相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪化させ、又はその性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき。
  7. 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、もしくは求め、又は供応を受けたとき。
  8. 私生活上の非違行為や当会に対する誹謗中傷等によって当会の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき。
  9. 当会の業務上重要な機密および個人情報を外部に漏洩して当会および個人に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
  10. その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき。

3 第2項の規定による職員の懲戒解雇に際し、当該職員から請求のあった場合は、懲戒解雇の理由を記載した説明書を交付する。
   (処分の決定)
第54条 懲戒の決定は、会長が理事会の同意を得て行うものとする。
2 けん責、減給、出勤停止および懲戒解雇の処分は、その旨を記載した書面をもって当該職員に交付して行わなければならない。

第12章 損害補償金の徴収

   (補償金の徴収)
第55条 会長は、職員が故意又は過失により本会に損害を与えたとき、又は第三者に損害を与えたため、本会がこれを補償しなければならない場合は、当該職員から損害補償金を徴収することができるものとする。

    附 則
 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、昭和62年11月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
    附 則
 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
            (平成6年9月8日開催の第11回理事会で承認。)
    附 則
 この規程は、平成9年4月1日から施行する。(第20条、第21条)
    附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
            (第13条、第14条、第15条、第16条、第40条)
    附 則
 この規程は、平成13年8月1日から施行する。
            (第10条、第11条、第13条)
    附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
            (第5条、第13条、第17条、第20条、第30条、第32条、第33条の2、第37条、第42条、第52条、第53条、第54条)
    附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
            (第43条)
    附 則
 この規程は、平成21年7月1日から施行する。
            (第10条、第11条、第11条の2、第12条、第13条、第14条、第15条)
    附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
            (第43条) 
 (平成22年1月14日開催の第17回秋田市医師会理事会において承認)
    附 則
 この規程は、平成28年1月14日から施行する。
        (第4条、第7条、第7条の2、第17条、第30条、第53条)
 (平成28年1月14日開催の第18回秋田市医師会理事会において承認)
   附 則
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
        (第10条、第11条、第13条の2、)
 (平成30年3月22日開催の第21回秋田市医師会理事会において承認)
   附 則
 この規定は、平成30年7月12日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
       (第10条、第11条、第30条の3)
 (平成30年7月12日開催の第7回秋田市医師会理事会において承認)

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