秋田市医師会会計処理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人秋田市医師会(以下「本会」という。)定款(以下「定款」という。)第53条及び第54条の規定に基づく財務諸表の作成につき、その会計処理を適正かつ円滑に行い、真実なる事業成績並びに財政状態を明らかにするとともに、健全なる運営を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 本会の会計処理は、法令、定款および公益法人会計基準に定めのある場合のほか、この規程の定めるところによる。
(会計年度)
第3条 本会の会計年度は、定款第52条の定める事業年度にしたがい、毎年4月1日より、翌年の3月31日までとする。
(会計区分)
第4条 本会の会計は、実施事業等会計、その他会計及び法人会計に区分する。
(予算準拠)
第5条 本会は、毎会計年度開始前に、前条に定める会計区分により収支予算書を作成し、収支の執行については、原則として予算に準拠して行わなければならない。
(経理責任者)
第6条 経理責任者は、会計担当理事とする。ただし、経理責任者に事故あるときは事務局長がこれに代わって職務を代行することができる。
(経理事務担当者)
第7条 経理事務担当者は、経理責任者の指示に従って経理事務を処理するものとする。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目)
第8条 本会の会計処理に必要な勘定科目は別に定める。
(会計帳簿)
第9条 本会の会計帳簿は、次に掲げるものとし、複式簿記に従って必要事項を明瞭かつ整然と記録しなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を設けることができる。
- 主 要 簿
1.仕訳帳(振替伝票使用の場合は省略)
2.総勘定元帳 - 補 助 簿
1.現金出納帳
2.預金出納帳
3.収支予算の管理に必要な帳簿
4.固定資産台帳
5.基本財産明細帳
6.会費明細帳
7.その他必要な補助簿
2 主要簿および補助簿の様式は別に定める。
(会計伝票)
第10条 本会のすべての取引について振替伝票に記帳するものとし、証憑に基づいて作成するものとする。
(会計帳簿等の保存期間)
第11条 会計帳簿、計算書類、収支予算書および会計伝票、領収証等の保存期間は次のとおりとする。
- 計算書類および収支予算書 永年保存
- 総勘定元帳、仕訳帳 10年
- 補助簿としての会計帳簿、仕訳伝票および領収証 10年
- 統計諸表その他長期保存の必要のない伝票、帳簿書類等 5年
第3章 収支予算
(収支予算書)
第12条 収支予算書は、本会の事業計画に基づき運営を円滑にするため、資金の受入・払出が確実に実行できるよう収支の均衡を考慮して編成しなければならない。
(予算の執行者)
第13条 予算の執行者は会長とする。
(予算の遵守)
第14条 予算の執行に当たっては、各支出予算科目に対する支出金が、原則として、予算外支出にならないようにしなければならない。
(予算の流用)
第15条 支出予算科目の流用は原則として行ってはならない。ただし、止むを得ない事由により予算科目の流用が必要な場合は、科目区分の大科目内の中科目又は小科目間において、あらかじめ会長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。
(予備費の計上と使用)
第16条 予測し難い支出に充てるため相当額の予備費を計上することができる。予備費の使用については、会長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。
(予算の補正)
第17条 予算の補正を必要とするときは、会長は補正予算を作成し、理事会の承認を得なければならない。ただし、理事会の承認を得るいとまがない場合あるいは少額の場合等のときは、事後に理事会の承認を得るものとする。
(収支予算書の様式)
第18条 収支予算書の様式は、公益法人会計基準に定める様式により作成するものとする。
第4章 出納
(金銭の範囲)
第19条 この規程において、金銭とは、現金、諸預貯金、小切手、郵便為替証書、その他随時通貨と引替えることのできる証書をいう。
2 有価証券および手形は金銭に準じて取扱うものとする。
(金銭等の保管)
第20条 金銭の出納、保管その他金銭に類する重要物件については、経理責任者の責任において厳重に管理し、所定の金庫に保管しなければならない。
(金銭出納)
第21条 金銭の出納については、経理事務担当者がその理由を証拠書類等により、よく調査のうえ、経理責任者の承認を得た振替伝票に基づいて行い、収納の場合には、経理責任者の発行する領収証を交付し、支払の場合には、支出調書を作成し、経理責任者の承認を得て行う。ただし、固定資産の支払の場合は、会長の承認も得なければならない。
2 金銭を収納したときは、日々銀行に預け入れ、直接支出に充ててはならない。
3 少額で定例かつ疑義のないものの支払にあてるため100万円を限度とし、経理責任者の管理下で経理事務担当者が出納、管理を行い、毎月末および不足の都度精算を行い補填するものとする。
(預金および公印管理)
第22条 預金の名義人は会長とする。
2 出納に使用する印鑑は秋田市医師会等公印規程の定めるとろこによる。
3 金融機関との取引を開始し、また廃止するときは、会長の承認を受けなければならない。
(残高照合)
第23条 現金は、毎日の出納閉鎖後、残高を関係帳簿と照合し、預貯金は毎月末日に残高を照合するため残高証明書を入手し、帳簿残高と照合してその正確を期さなければならない。また経理責任者は適宣又は必要に応じて残高を関係帳簿、現物、預り証等と照合して実在性、正確性を期さなければならない。
2 経理事務担当者および経理責任者は現金に過不足が生じた場合、又は預貯金に不一致が生じた場合は、その原因を遅滞なく調査し、その措置について経理事務担当者においては経理責任者に、経理責任者においては会長に報告し、その指示を得なければならない。
第5章 固定資産
(定義)
第24条 固定資産とは、本会が所有する耐用年数1年を超えるものでかつ取得価額20万円以上の有形固定資産、無形固定資産並びに投資等の資産をいう。
(取得価額)
第25条 固定資産の取得価額は、消費税等相当額を含む額で、次の各号によるものとする。
- 購入に係るものは、その購入価額および付帯費用(投資有価証券などを含む)
- 建設に係るものは、その建設に要した費用および付帯費用
- 交換に係るものは、その交換に対して提供した資産の帳簿価額
- 無償取得によるものは、取得時の適正な時価評価額
(取得、譲渡、除却、担保提供等)
第26条 固定資産の取得、譲渡、除却、担保等については、原則として総会の承認を得なければならない。ただし、少額のもので会長の責任において決裁されるものは除かれる。
(登記、保険)
第27条 不動産登記を必要とする固定資産については、取得後遅滞なく登記を行い、火災等の損害を受けるおそれのある固定資産については、適正な価額の損害保険を付さなければならない。
(減価償却)
第28条 固定資産の減価償却については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数によって行い、その方法は、建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によるものとする。
(管理責任者)
第29条 固定資産の管理に関しては、会長が任命した管理責任者がこれに当たるものとする。
(固定資産の管理)
第30条 固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設け、種類、名称、所在場所、数量、取得年月日、取得価額、減価償却額、簿価等の所要事項の記録を行い、その保全状況及び移動について管理の万全を期さなければならない。
2 管理責任者は、毎事業年度1回以上固定資産台帳と現物を照合し、その実在性を確かめ、もし紛失、き損、滅失等が生じた場合には速やかに経理責任者及び会長に報告し、その処理について指示を得なければならない。
第6章 物品
(物品の範囲)
第31条 物品とは、事務用器具備品、消耗品等で1個又は1組20万円未満のもので有形固定資産とならない資産をいう。
(物品の管理)
第32条 物品のうち事務用器具備品については、常に良好な状態に管理し、その用途に応じて最も効率的に使用しなければならない。その管理については第29条を準用する。
第7章 決算
(決算)
第33条 決算は、各事業年度の会計記録を整理集計し、本会の収支の状況および当該事業年度末の財政状態を明らかにしなければならない。
(財務諸表及び計算書類の作成)
第34条 本会は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に当該事業年度末における次の財務諸表及び計算書類を作成しなければならない。
- 収支計算書(収支計算書内訳表を含む。)
- 正味財産増減計算書(正味財産増減計算書内訳表を含む。)
- 貸借対照表(貸借対照表内訳表を含む。)
- 財産目録
- 付属明細書
2 計算書類の様式は公益法人会計基準に定めるところによる。
(監査)
第35条 本会は、前条の財務諸表及び計算書類を作成した後、監事の監査を受け、監査結果についての意見を書面により徴し、財務諸表及び計算書類に添付しなければならない。
2 本会は前項のほか事業年度途中において1回以上の監事の監査を受け、監査結果についての意見を書面により徴し、理事会に報告しなければならない。
(疑義の決定)
第36条 この会計処理規程に定められた事項又は定めのない事項について疑義が生じたときは、理事会の決議によって解決するものとする。
(改廃)
第37条 本規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。
附 則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和58年4月1日施行の秋田市医師会会計規程は廃止する。
附 則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、一般社団法人秋田市医師会定款の施行の日から施行する。